戸籍のフリガナ
問い合わせ番号:17478-1760-9632 更新日:2026年 6月 2日
戸籍のフリガナとは
- 令和7年5月26日以降、戸籍法の改正により戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
- 詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
フリガナが記載される時期
- フリガナの記載は、全国の市町村ごとに作業日程が定められており、四日市市では令和8年9月から11月に、作業日程が割り当てられています。
- そのため、フリガナが記載された証明書(戸籍の全部事項証明書・戸籍の個人事項証明書、住民票の写し)を取得できるようになるまでは、しばらく期間を要します。
- それまでに、フリガナが記載された証明書が必要な場合は、その旨を窓口にお伝えください。ただし、本籍地が四日市市でない場合は、確認等でお時間がかかる可能性がありますのでご了承ください。
1.本籍地の市区町村長からのフリガナの通知(令和7年7~8月)
- 令和7年7月頃から8月末頃にかけて、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が本籍地の市区町村から送付されました。
- 四日市市に本籍がある方には、圧着ハガキを7月中旬から8月上旬にかけて発送しました。
2.フリガナの届出(令和8年5月25日で終了)
- 万が一、フリガナに誤りがあることが判明した場合は、令和8年5月26日以降は振り仮名の変更の届出を提出してください。
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
- 令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
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