戸籍に氏名のフリガナが記載されます
問い合わせ番号:17478-1760-9632 更新日:2025年 5月 26日
- 戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。本籍地の市区町村から送付される通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
- なお、通知書のフリガナが「正しい」場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書に記載されているフリガナを戸籍に記載します。
制度について詳しくはこちら → 法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」
制度についてのお問い合わせ先
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法務省コールセンター
☎ 0570-05-0310 平日 8時30分~17時15分
1.本籍地の市区町村長からのフリガナの通知
- 令和7年5月26日から8月末頃にかけて、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書が本籍地の市区町村から送付されます。通知書が届いたら必ず内容を確認してください。
- 四日市市に本籍がある方には、圧着ハガキにて7月中旬から8月中旬頃の発送を予定しています。
- 届いた通知書に記載されたフリガナが「正しい」場合は、届出の必要はありません。
2.フリガナの届出
- 届いた通知書に記載されたフリガナに「誤りがある」場合は、令和8年5月25日までに、以下のいずれかの方法で届出をしてください。
マイナポータルからの届出
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルアプリからスマートフォンで届出ができます。
マイナポータルの詳しい操作方法についてはこちら → 法務省HP「オンライン届出について」
郵送での届出
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本籍地の市区町村に郵送で届出ることができます。
四日市市が本籍地の方は、届書を印刷・記入し以下の郵送先まで送付してください。
(郵送費用はご自身の負担となります)
<届書の郵送先>
〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
四日市市役所 市民課 振り仮名担当 宛て
窓口での届出
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お住まいや本籍地の市区町村に限らず、
最寄りの市区町村の窓口で届出をすることができます。 -
四日市市の窓口
・市民課(市役所1階)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)・各地区市民センター(中部を除く)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く) -
届出に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・フリガナの通知書 ※できれば
・預金通帳やパスポートのコピー ※一般の読み方でない場合
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
- 令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
- それ以前に、フリガナが記載された戸籍証明書が必要な場合は、通知書のフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をすることができます。
届書様式のダウンロードはこちら
<記載例>
年金受給者の方はご注意ください
詐欺にご注意ください
よくある質問
Q.ハガキがきたら何かしないのいけないのでしょうか?
A.通知書に記載されているフリガナが正しければ、手続きは不要です。
Q.大文字と小文字が違っているときも届出が必要ですか?
A.正しい振り仮名は小さい【ャ】【ュ】【ョ】【ッ】であるにも関わらず、
通知書に大きいカタカナの振り仮名が記載されている場合があります。
その場合は、お手数をおかけしますが、正しい振り仮名で届出をお願いします。
Q.いつから証明書に振り仮名が記載されますか?
A.令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が記載されます。
それまでに振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、
通知書の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
Q.何のために戸籍に振り仮名を記載するのでしょうか?
A.これまで、氏名の振り仮名は公的に証明されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、本人確認情報として
利用することができるようになるほか、行政のデジタル化基盤整備が促進されます。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284