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令和07年04月25日 記者発表資料 石原町地内における土壌汚染及び地下水汚染について

問い合わせ番号:17454-7367-5311 更新日:2025年 4月 25日

1.発表内容

 令和7年4月24日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、石原産業株式会社(大阪市西区江戸堀一丁目3番15号 代表取締役社長 社長執行役員 大久保 浩)から同社四日市工場(四日市市石原町1番地)敷地内において、土壌汚染及び地下水汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出者によると、同社は形質変更予定地である当該土地について、自主的に土壌・地下水調査を実施しました。調査の結果、30区画のうち、3区画で「六価クロム化合物」が、1区画で「ふっ素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました。また、「ふっ素及びその化合物」が地下水基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 基準を超過した特定有害物質及び検出された濃度は下表のとおりです。
 なお、当該工場敷地では、過去に土壌・地下水汚染が判明していることから、事業者が土壌・地下水汚染対策を検討するための第三者委員会である「環境モニタリング委員会」を設置し、学識経験者等の指導を得ながら調査、対策に取り組んでいます。

 

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
六価クロム化合物 0.11mg/L(2.2倍) 0.05mg/L
ふっ素及びその化合物 1.9mg/L(2.4倍) 0.8mg/L

<地下水調査結果>

物質名   検出濃度
(地下水基準の倍数)
地下水基準 調査地点
ふっ素及びその化合物   1.3mg/L(1.6倍)  0.8mg/L 形質変更予定地敷地境界付近

※汚染区画は基礎及びアスファルト舗装により被覆されており、雨水浸透防止の措置が講じられ、また、立入禁止措置も講じられています。

 

2.四日市市の対応方針

 (1)4月25日に現地確認を行います。
 (2)土壌汚染対策が適正に行われるよう指示していきます。

3.届出内容の問い合わせ

 石原産業株式会社 四日市工場 総務・環境安全衛生部 環境グループ
      電話:059‐345‐6127
 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

○六価クロム化合物
六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気を吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、炎症が生じることが知られています。また、鼻の粘膜やのどへも炎症が生じやすく、ひどくなると鼻中隔の内部の組織にまで炎症が及ぶことがあります。

○ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度(1.3~1.4mg/L程度)となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
 

 

別紙 【PDF(1010KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 増川、鎌田) 電話:059-354-8189

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