令和07年04月17日 記者発表資料 大井の川町2丁目地内における土壌汚染について
問い合わせ番号:17447-7990-1779 更新日:2025年 4月 17日
1.発表内容
令和7年4月16日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、四日市市より大井の川町2丁目4番地先において土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
届出者によると、四日市市道 大井の川海山道線において、三重県企業庁北勢水道事務所が制水弁設置工事の建設発生土について土壌調査を実施したところ、「砒素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
なお、工事予定地内では、過去に「砒素及びその化合物」の使用履歴はなく、土壌汚染の原因は不明です。
<土壌調査結果(溶出量)>
物質名 |
最大検出濃度 (土壌溶出量基準の倍数) |
土壌溶出量基準 |
砒素及びその化合物 | 0.019mg/L(1.9倍) | 0.01mg/L |
※汚染が発見された場所は現在、覆工板が設置され、雨水浸透防止措置が講じられています。
2.事業者における今後の対応
・工事に伴う掘削は、主に止水性を有する土留め工法(補助工法を含む)により行います。一部、止水性を有する土留め工法を適用できない箇所については、掘削穴内に流入する地下水全量をポンプにより汲み上げ、これを適切に処理することで地下水汚染を防止します。
・建設発生土は、汚染土壌として適切に処分します。
3.四日市市の対応方針
(1)4月17日に現地確認を行います。
(2)土壌汚染対策が適正に行われるよう指示していきます。
4.届出内容の問い合わせ
四日市市 都市整備部道路管理課 電話:059‐354‐8210
[工事に関するお問い合わせ先]
工事発注者:三重県企業庁 北勢水道事務所
施設整備部 建設2課 電話:059-351-1573
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。
○砒素及びその化合物
砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。
別紙 【PDF(460KB)】
【問い合わせ先】
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 増川、鎌田) 電話:059-354-8189