令和07年04月17日 記者発表資料 川尻町地内における土壌汚染について
問い合わせ番号:17447-7925-4095 更新日:2025年 4月 17日
1.発表内容
令和7年4月16日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、株式会社ENEOSマテリアル(東京都港区東新橋一丁目5番2号 代表取締役社長 志賀 智)から四日市市川尻町100番地において土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
JSR株式会社所有地内において、当該土地の占有者である株式会社ENEOSマテリアルが既設設備を転用するにあたり、自主的に土壌・地下水調査を実施しました。調査の結果、全17区画中1区画で「砒素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
なお、当該物質については、工事範囲の地下水下流側の境界付近で地下水の調査を行い、基準を満たしていることを確認しており、周辺環境への影響はないと考えられます。
また、工事予定地内では、過去に「砒素及びその化合物」の使用履歴はなく、土壌汚染の原因は不明です。
<土壌調査結果(溶出量)>
物質名 |
最大検出濃度 (土壌溶出量基準の倍数) |
土壌溶出量基準 |
砒素及びその化合物 | 0.016mg/L(1.6倍) | 0.01mg/L |
※汚染区画は現在、コンクリート被覆されており、雨水浸透防止措置が講じられています。
2.事業者における今後の対応
土壌溶出量基準超過が確認された汚染区画について、汚染土壌を掘削除去の上、適正に処理を行う予定です。
3.四日市市の対応方針
(1)4月17日に現地確認を行います。
(2)土壌汚染対策が適正に行われるよう指示していきます。
4.届出内容の問い合わせ
株式会社ENEOSマテリアル四日市工場 環境保安部 環境保全課
電話:059‐344‐0118
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。
○砒素及びその化合物
砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。
別紙 【PDF(710KB)】
【問い合わせ先】
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 増川、鎌田) 電話:059-354-8189