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地域を見守り、地域で頼れる存在「民生委員・児童委員」の魅力に迫る 「Biz Life Style(ビズスタ)」特別版のご紹介

問い合わせ番号:17437-2387-5861 更新日:2025年 4月 4日

令和6年11月に発行された「Biz Life Style(ビズスタ)」特別版にて、「民生委員・児童委員」の活動や魅力が紹介されました。民生委員活動について、体験を踏まえわかりやすく紹介されていますので、ご案内いたします。

地域の“つなぎ役”「民生委員」は厚生労働大臣が委嘱する全国の制度

民生委員は、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員で、児童福祉法に定める児童委員を兼ねている。交通費や通信費などの活動費は支給されるが、給与は支払われない無報酬の活動。任期は3年で、再任も可能。長年にわたり民生委員を務める人も多くいます。

活動内容は多岐にわたるが、同じ地域で生活する住民の一員として、住民から寄せられる生活上のさまざまな困りごとや心配ごとに関して相談・支援を行うのが主な活動だ。それらの相談に寄り添い、かつ相談者が必要な支援を受けられるように行政に働きかけたり、専門機関や関連サービスを紹介する役割などを果たします。民生委員法の第一条には『民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場にたつて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする』とあり、まさにこの条文に沿って活動しています。

民生委員は、あくまでも地域住民の一員であり、専門職ではありません。具体的な生活支援を行うことも、直接的な財政支援を行う立場でもなく、相談者と行政・専門機関とのつなぎ役となる。また、民生委員には法に基づく守秘義務があるため、たとえ周囲には言いにくい内容の相談でも、地域の住民は安心して相談ができるようになっています。
 

  Biz Life Style(ビズスタ)」特別版


 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課
電話番号:059-354-8109
FAX番号:059-359-0288

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