公文書への公印の押印を見直します
問い合わせ番号:17429-6454-4600 更新日:2025年 4月 1日
行政手続きのオンライン化および事務の効率化を図るため、令和7年4月1日から四日市市の発出する公文書について、公印を押印する文書を原則下記のとおりとします。
なお、公印押印の有無により公文書の有効性は変わりませんので、ご安心ください。
記
文書の性質 | 文書の例 |
法令等の規定により公印を押印することとされている文書 | 契約書など |
許可・認可等の行政処分に関する文書のうち重要な文書 | 財産使用許可書など |
市又は相手方の権利義務に関する文書のうち重要な文書 | 協定書、委任状など |
事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要がある文書 | 住民票、印鑑登録証明書など |
儀礼的に公印押印の必要がある文書 | 表彰状、委任状など |
上記に記載のない文書においても、必要に応じて公印を押印する場合がありますので、公印の有無に関するご相談は、当該公文書を発出する担当課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎8F)
電話番号:059-354-8115
FAX番号:059-359-0286