長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について
問い合わせ番号:17418-4119-3125 更新日:2025年 3月 24日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき長寿命化に資する大規模改修工事を行った場合、一定の要件を満たすものについて、工事完了の日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限り、建物に係る固定資産税の3分の1を減額する制度です。
対象となるマンション
・総戸数が10戸以上の分譲マンションで居住専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分)を有し、新築された日から20年を経過していること。
減額を受けるための要件
・過去に1度以上、長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること。
・令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目以降の長寿命化工事が完了していること。
・工事完了後、3ヶ月以内に申告を行うこと。
・マンション管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することなったこと。
(助言・指導については市役所都市計画課へお問い合わせください。)
減額の範囲
・各区分所有者の家屋に係る翌年度分の固定資産税(都市計画税は対象外)について、1戸あたり100平方メートルを上限とし、3分の1を減額します。
なお、本制度による減額は該当マンションにつき1度しか適用されません。また、他の減額制度(耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等)との併用はできません。
減額の手続き
・工事完了日から3か月以内に下記提出書類を添えて資産税課へ提出してください。
提出書類
・減額申告書(Excel/44KB)
・過去工事証明書(マンション管理士または登録を受けた建築士事務所に属する建築士による発行)
・大規模の修繕等証明書(登録を受けた建築士事務所に属する建築士または指定を受けた住宅瑕疵担保責任法人による発行)
・マンションの総戸数がわかる書類(設計図面など)
・助言・指導内容実施等証明書(市役所都市計画課による発行)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309