国民健康保険料の納付について
問い合わせ番号:17412-5845-1169 更新日:2025年 4月 1日
保険料の納付は世帯主の義務です
納入通知書は、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯主宛に送られます。
世帯主自身が職場の社会保険などに加入しており国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯主には納期限内に保険料を納める義務があります。
保険料の納め方
保険料は、納付書を使って金融機関等の窓口で支払う方法と、口座振替で支払う方法 (これらを普通徴収といいます) があります。 また、平成20年10月から下記のすべてに該当する世帯は、世帯主の年金から天引き(特別徴収といいます) して納付することになっています。
- 国民健康保険に加入している世帯主および被保険者全員が、65歳から74歳である。
- 世帯主が特別徴収(年金天引き)の対象となる年金を、年額18万円以上受給している。
- 世帯主の介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている。
- 1回あたりの年金支給額に対し、特別徴収額(介護保険料+国民健康保険料)が1/2未満である。
注:ただし、年度途中で世帯主が後期高齢者医療保険制度に移行する場合や年金担保貸付をご利用中の方は、特別徴収(年金天引き)対象外です。
注:なお、特別徴収の対象となっている方でも、これまでの保険料に滞納がなく、今後口座振替で納付すること等を条件として、お申し出により、特別徴収⇒普通徴収に変更することができます。 詳しくは保険年金課 保険料収納室までお尋ねください。
保険料の納付はかんたんで便利な口座振替で!
保険料の納付は、原則として口座振替による納付をお願いします。
ご指定の預金口座から毎月月末、12月のみ25日(振替日が金融機関の休業日の場合は、次の営業日)に保険料を自動的に納付するしくみです。
一度手続きをされますと毎年継続されますので、大変便利です。ただし、特別徴収(年金天引き)に該当された方は、そちらが優先されます。
- ご指定の預金口座のある金融機関(銀行、信用金庫、農協)・郵便局
- 保険年金課 保険料収納室
- 各地区市民センター(中部を除く)
- 通帳および通帳届出印
- 保険料納付書
受付端末でキャッシュカードを読み込み、暗証番号を入力することで、口座振替の申し込みができるペイジー口座振替受付サービスが利用できるようになりました。受付端末は、市役所3階 保険年金課にのみございます。
<サービス利用可能な金融機関>
ゆうちょ銀行・三十三銀行・百五銀行・北伊勢上野信用金庫・大垣共立銀行 あいち銀行・桑名三重信用金庫・三重北農業協同組合・鈴鹿農業協同組合
コンビニエンスストアで国民健康保険料の支払ができます
表面の「CVS収納用」欄にバーコードが印字されている納入通知書は、コンビニエンスストアでお支払いいただくことができます。ただし、納入通知書裏面の「保険料納付の取扱場所」欄に記載されているコンビニエンスストアでしかお取り扱いできませんので、ご確認の上ご利用ください。
- 表面の金額訂正をした場合は、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。
- 納期限を過ぎますと、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。
- 納期限経過後の取り扱いについては、保険年金課 保険料収納室へお問い合わせください。
スマートフォン等で国民健康保険料の支払ができます
市役所・地区市民センターや金融機関、コンビニエンスストア等の窓口に出向いていただくことなく、スマートフォン等で納付書のバーコードを読み取り納付することができます。事前に、スマートフォン(もしくはタブレット)に無料の専用アプリをインストールして、利用登録・利用可能金融機関の口座設定等を行ってください。
注意:一部のアプリケーションで、初期登録の際にクレジットカード登録が行える仕様となっていますが、クレジットカードでの支払いに対応しておりませんのでご注意ください。
対応アプリ | 利用方法等(外部リンク) | QRコード |
PayB | https://payb.jp/ |
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PayPay請求書払い | https://paypay.ne.jp/ |
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支払秘書 | https://wellnet.jp/ |
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※LINEPay請求書支払いは、令和7年4月23日で取り扱い終了。
<注意事項>
1. 領収証書は発行されません。
2. 専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
3. 通信料等は利用者負担となります。
4. 次の場合はスマートフォン(タブレット)で納付できません。
(1) 納期限を過ぎた場合
(2) 納付書にコンビニ納付用のバーコードが印字されていない場合
(3) 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合
(4) 金額訂正をした場合
(5) 破損や汚損などでバーコードが読み取れない場合
(6) 当該口座等に支払金額以上の残高がない場合
5.市役所での入金確認に2週間ほどかかることがあります。
保険料は納期限内に納めましょう
- 保険料の納入通知書が送られてきたら、納期限内に保険料を納めましょう。
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納期限を過ぎると、督促がおこなわれます。
- 延滞金などが課せられる場合がありますので、速やかに納めましょう。
- 滞納を続けると財産を差し押さえる場合があります。
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納期限から1年間を過ぎると、保険証等を返還していただき、かわりに「資格確認書(特別療養)」が交付されます。
注:資格確認書(特別療養)は被保険者であることを証明するもので、お医者さんにかかった医療費をいったん全額支払うことになりますが、後日申請により医療費の一部が払い戻されます。 -
納期限から1年6か月を過ぎると、国民健康保険の給付が一部または全部差し止められます。
それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納額が差し引かれます。
この様なことにならないよう、保険料は毎月必ず納期限内に納めましょう。
また、督促を無視し続けて保険料を納めないと、財産の差し押さえ等の強制執行を受ける場合があります。
保険料は全額税控除の対象になります
納められた保険料(延滞金は除く)は、年末調整や確定申告の時に申告すると、全額社会保険料控除の対象となりますので、領収証書は大切に保管しましょう。
納付がどうしても困難な人は、早めに保険年金課 保険料収納室へご相談を!
災害や事業の廃止、失業などで生活が著しく困難になり、保険料の納付が出来なくなった時は、滞納しないで早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 保険料収納室電話番号:059-354-8160
FAX番号:059-359-0288