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こにゅうどうくん

児童手当

問い合わせ番号:17407-0128-4355 更新日:2025年 3月 31日

支給対象者

  • 四日市市に住所を有し、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している人
  • 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
  • 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が児童手当を受け取ることになります。単身赴任等で父母の生計が同一の場合は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が受給者(請求者)となります。
  • 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した人)についても、父母と同様の要件で児童手当を受け取ることができます。
  • 外国籍の方は、外国人登録原票に登録されている正規在留者に限ります。(ただし、短期滞在の在留資格者を除く)
  • 公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

請求時に必要なもの

  • 請求者の健康保険被保険者証もしくは資格確認書の写しまたは年金加入証明書(請求者が共済組合等に加入している場合)
  • 請求者名義の金融機関・口座番号等がわかるもの(外国籍の方は通帳の写しが必要です)
  • 請求者・配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(任意の代理人が申請を行う場合)
  • 児童が別居している場合…別居監護申立書
  • 請求者の子でない児童を養育している場合…養育申立書
  • 請求者が本年(1月から5月までの月分については、前年をいいます。)1月1日現在海外に居住していた場合…海外に居住していたことの申立書(窓口にあります。)

※その他書類が必要となる場合もあります。

申請等窓口

こども手当・医療給付課(総合会館3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター

支給額

児童の年齢 1人当たり月額
(第1・2子) (第3子以降)
3歳未満 15,000円 30,000円

3歳以上

高校生年代まで

10,000円

※大学生年代まで(22歳到達後最初の年度末まで)の子が、第3子加算の算定対象となります。「第3子以降」とは、大学生年代までの養育している子のうち、上の子から数えて3番目以降の児童をいいます。第3子以降の児童は第3子加算の対象となり、月額が30,000円になります。

※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(児童手当の受給者)が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。

支給開始月

児童手当の受給者が認定請求をした日(申請日)が属する月の翌月分から支給されます。

※児童の出生日の翌日から起算して15日以内、四日市市内に転入された方は前住所地の転出予定日の翌日から起算して15日以内、公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)された方は退職日の翌日から起算して15日以内に認定請求すれば、出生日や転出予定日、退職日の属する月の翌月分から児童手当の支給が始まります。
 

支給時期

支給月 支給対象月
4月 2月分、3月分
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分
10月 8月分、9月分
12月 10月分、11月分
2月 12月分、1月分

※支給日は各市区町村で異なります。

※四日市市の支給日は7日です。令和8年2月以降の支給日については、現在調整中のため変更になる予定です。

※支給日が金融機関休業日にあたる場合は前営業日になります。

※入金は支給日の午後以降に通帳等で確認してください。(金融機関の営業時間内に入金の処理が行われますので、支給日の午前中は入金されていない可能性があります。)

こんなとき、こんな手続きを

1.児童手当認定請求書

  • 児童が出生したとき
  • 受給者が転入したとき
  • 受給者が公務員を退職し(または独立行政法人等への出向により)、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき
  • その他、新たに児童の養育を開始したとき

2.額改定認定請求書(増額)

  • 出生等により、受給者の養育している児童が増えたとき

3.額改定届(減額)

  • 児童を監護しなくなった等により、受給者の養育している児童が減ったとき

※2の増額、3の減額については、第3子加算の算定対象に関わる大学生年代の子の養育状況に変更があった場合にも手続きが必要です。

4.受給事由消滅届

  • 受給者が国外転出し、国内で対象児童を監護する配偶者が受給者となるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監護しなくなったときや、生計を同一としなくなったとき
  • 受給者が逮捕・未決勾留または刑務所に収監されたとき
  • 児童が施設等に入所したとき

※児童手当の受給事由の消滅が事後的に発覚した場合、消滅日に遡って手当の支給を取り消し、手当の返還請求を行います。

5.別居監護申立書

  • 受給者が対象児童と別居しているとき

6.養育申立書

  • 受給者の子でない児童を養育している方が、児童手当の認定請求をするとき

例)父母に養育されていない児童を、祖父・祖母、またはその他の方が養育している等

※再婚等で配偶者に子がおり、養子縁組がされていない場合は必要です。ただし、養子縁組をする意思が全くない場合は、配偶者が引続き受給者となります。

7.未支払請求書

  • 受給者が死亡し、そのときまでの分の児童手当でまだ支払われていないものがあるとき

8.支払希望金融機関変更届

  • 振込先口座を解約または変更したとき(氏名変更の場合も手続きが必要です)

※受給者名義の口座への変更のみ可能です。配偶者や対象児童等名義の口座へ変更することは出来ません。

続けて手当を受けるとき

  • 現況届

 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

【現況届の提出が必要な方】

・算定対象として申請している大学生年代(学生で卒業予定時期を経過していない方を除く)の子を養育している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍及び住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・その他、市区町村から提出の案内があった方

※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※ 現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

 下記に該当する方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

・18歳到達後最初の年度末を迎える子(4月から大学生年代になる子)がいる方

・算定対象として申請している大学生年代の子が学生で卒業予定時期を迎える方

※いずれも第3子加算を受けている方に限ります。対象者にはこちらから案内を送付いたします。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども手当・医療給付課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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