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住宅の耐震化に関するよくある問い合わせQ&A

問い合わせ番号:17351-9124-8351 更新日:2025年 2月 3日

住宅の耐震化に関するよくある問い合わせについてお答えします。

 

耐震診断、無料耐震診断について

Q1:耐震診断って何をするのですか?
Q2:無料で木造住宅の耐震診断をおこなっていると聞きましたが?
Q3:無料耐震診断の申込み要件を教えてください。
Q4:なぜ、昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の住宅が対象なのですか?
Q5:旧耐震基準(昭和56年以前)と新耐震基準(昭和56年以降)との違いはなんですか?
Q6:昭和56年6月以降に増築している場合は対象になりますか?
Q7:木造在来軸組工法とはどのような構造ですか?
Q8:プレハブ工法やハウスメーカー等による特殊な工法の住宅は対象になりますか?
Q9:無料耐震診断の対象にならない住宅は有料で耐震診断をしてもらえますか?
Q10:住宅の一部が鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合、無料耐震診断の対象になりますか?
Q11:建築年がわからない場合についての、申し込み方法を教えてください。
Q12:店舗併用住宅などは対象になりますか?
Q13:賃貸住宅は対象になりますか?
Q14:空き家は対象になりますか?
Q15:住宅の離れは対象になりますか?
Q16:スキップフロアがある場合は、無料耐震診断の対象となりますか?
Q17:無料耐震診断の申込み方法について教えてください。
Q18:申込みをしてからどのくらいで診断をしてもらえますか?
Q19:診断の時には立ち会いが必要ですか?
Q20:図面が無くても診断できますか?
Q21:無料耐震診断を行う場合、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありますか? 
Q22:耐震診断はどのように行うのですか?
Q23:耐震診断の結果はどのように評価されるのですか?
Q24:無料耐震診断の結果はどのくらいでわかりますか?
Q25:市の無料耐震診断を受けたら、必ず耐震改修工事をしなければなりませんか?

耐震補強工事について

Q26:「住宅の耐震化」ってどのようにやるのですか?
Q27:耐震補強に有効な堅固な壁はどうやって設けるのですか?
Q28:耐震補強事業者が決まった後の手続きについて教えてください。
Q29:耐震補強工事を検討していますが、補助制度について教えてください。
Q30:耐震補強工事の補助対象となる工事の内容を教えてください。
Q31:市の無料耐震診断を受けないと耐震補強の補助は受けられませんか?
Q32:耐震補強工事をする場合、どれくらいの費用がかかりますか?
Q33:耐震補強工事を検討中ですが、工事事業者を紹介してもらえませんか?また、工事事業者には条件がありますか?
Q34:耐震改修工事のほかにリフォーム工事もあわせておこないたいのですが、補助金は利用できますか?

除却工事費補助について

Q35:住宅を解体する時に補助制度はありますか。

 

あわせて利用できる補助制度等のご案内

Q36:耐震改修工事への融資はありますか?
Q37:耐震改修工事後の税金の減額等について教えてください。
 

その他の問い合わせ

Q38:住宅の耐震化の必要性について、教えてください。
Q39:住宅の耐震性が不足していることが分かりましたが、早急に耐震化をする資金等がありません。今すぐできる対策等はありませんか?
Q40:耐震補強の重要性はわかりましたが、高齢であり、後継ぎもいないため、住宅にお金をかける気持ちはありません。
Q41:地震がきてもすぐに逃げ出すから、耐震対策をしなくても大丈夫ですか?
Q42:耐震改修工事にかける費用がありません。負担が少ない工事方法等はありませんか?

 

耐震診断、無料耐震診断について

Q1:耐震診断って何をするのですか?

A1:耐震診断とは、昭和56年5月31日以前(以下『旧耐震基準』)に着工された建物について、震度6強から7の大地震に対する建物の安全性を評価することです。
実際の耐震診断は、診断員(耐震診断講習を受けた専門の方)がお住まいに伺い、外観から建物の劣化状況、地盤の状況及び基礎のバランス等を確認し、内観で間取りや耐力壁の有無を確認します。
通常の場合、現地の調査時間は、2時間半~半日程度で、調査後、専用の計算ソフトに調査情報を入力し、概ね1~2か月程度で評価点数を算出します。
耐震診断の内容につきましては、Q24も併せてご確認ください。

 

Q2:無料で木造住宅の耐震診断をおこなっていると聞きましたが?

A2:市では、無料で耐震診断員を派遣しています。派遣される耐震診断員は、木造住宅耐震診断講習を受講し、三重県木造住宅耐震診断員に登録された建築士の資格を持つ方です。
無料耐震診断を実施したい方は申込みしてください。
なお、無料耐震診断の対象は、条件があります。条件については、Q3を確認してください。
 

Q3:無料耐震診断の申込み要件を教えてください。

A3:対象となる条件は、下記の全てに該当する方です。

・四日市市内にある昭和56年5月31日以前に建築(工事着手)した住宅
・3階建て以下の木造住宅(戸建て住宅、長屋、共同住宅、併用住宅)
・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法であり、丸太組工法、プレハブ工法等でないもの
※併用住宅は、建物の延べ面積の半分以上が住宅であれば対象になります。

木造住宅の無料耐震診断について(リンクページへ)

増築されている場合については、Q6も併せてご確認ください。
 

Q4:なぜ、昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の住宅が対象なのですか?

A4:昭和53年の宮城県沖地震の大きな被害を受け、昭和56年6月1日から、建築物を建てる際には、より強い地震に耐えられるようにしなければならないと法律で定められました。
この改正以前に着工された木造の住宅は、壁の量が少なく、地震の時に倒壊などの被害を受ける危険性が高いことが分かっており、令和6年1月1日の能登半島地震でも旧耐震基準の木造住宅に大きな被害が出ています。
 

Q5:旧耐震基準(昭和56年以前)と新耐震基準(昭和56年以降)との違いはなんですか?

A5:新耐震基準は、旧耐震基準に比べて、建物が地震に耐えるための壁(筋交や耐力壁)の必要量が約1.4倍に強化されています。
そのため、旧耐震基準の木造住宅の耐震性能は、新耐震基準の約7割程度ということになります。
 

Q6:昭和56年6月1日以降に増築している場合は無料耐震診断の対象になりますか?

A6:昭和56年5月31日以前に工事着手した部分と、昭和56年6月1日以降に増築した部分が構造上、一体的な場合は対象となります。構造上、別で増築している場合は、増築された部分を除いた建築部分が対象となります。
 

Q7:木造在来軸組工法とはどのような構造ですか?

A7:木造在来軸組工法とは、(1)軸組、(2)耐力壁、(3)床組・小屋組、(4)接合部、(5)地盤・基礎の5つの要素で構成されている、従来の日本住宅の代表的な工法のことです。
下の図を参考にしてください。

木造在来軸組工法

【監修・編集:国土交通省住宅局ほか、パンフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」より】

Q8:プレハブ工法やハウスメーカー等による特殊な工法の住宅は、無料耐震診断の対象になりますか?

A8:プレハブ工法、特殊な工法等は、一般的な情報だけでは診断ができないので対象外となります。
耐震の安全性については、個別に専門事業者にご相談して頂くか、工事を担当された工務店等に直接確認してください。

Q9:無料耐震診断の対象にならない住宅は有料で耐震診断をしてもらえますか?

A9:専門知識のある建築士であれば対応できます。
まずは、お心当たりのある工事を担当された建築事業者にご相談されてはいかがでしょうか。
なお、お心当たりがない場合は、市では特定の業者を紹介できないため、直接、下記協会へご相談ください。
三重県木造住宅耐震促進協議会(外部サイトへリンク)

(059-246-7131)
三重県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)

(059-226-4416)
 

Q10:住宅の一部が鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合、無料耐震診断の対象になりますか?

A10:ほとんどの部分が木造であっても、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の部分がある混構造の建物は、耐震診断の方法が異なりますので、対象になりません。

Q11:建築年がわからない場合についての、申込み方法を教えてください。

A11:建築年については、資産税課より送付される固定資産税納税通知書に記載されている情報から確認するか、法務局で建物登記事項証明書を確認することで、調べることができます。
また、個人情報の閲覧に同意していただければ、過去の建築確認計画概要書や固定資産税課税台帳にて、お調べしますので、建築年が不明であってもお申込みいただけます。
なお、調査の結果、対象外となる場合は、こちらからご連絡いたします。

Q12:店舗併用住宅などは対象になりますか?

A12:店舗や事務所などと併用している住宅は、建物の半分以上が住宅であれば対象です。

Q13:賃貸住宅は対象になりますか?

A13:所有者(大家)が申込みをする場合は対象になります。
なお、居住者が居る場合は、同意書の提出をお願いしております。
(現地調査の際、住居内に入り調査を行うため)

Q14:空き家は対象になりますか?

A14:空き家も対象になります。

Q15:住宅の離れは対象になりますか?

A15:住宅の「離れ」で、寝室等として利用している場合は対象になります。
寝室等の無い離れ、物置、倉庫、車庫などは対象になりません。

Q16:スキップフロアがある場合は、無料耐震診断の対象となりますか?

A16:対象となりません。
スキップフロアの場合、地震を受けた際に構造的な一体性を期待できない可能性があるため、個別で検討する必要があります。
市で実施している一般的な診断方法の適用範囲外となっています。

Q17:無料耐震診断の申込み方法について教えてください。

A17:市のホームページからオンライン申請にて申込み手続きを行うことができます。
オンライン申請では位置図等を添付しなくても申請手続きができるためご活用ください。
また、申込み用紙は、市のホームページでダウンロードしていただくか、建築指導課または地区市民センターにあります。必要事項を記入の上、建築指導課または地区市民センターへお持ちいただくか、郵送やFAXで受付をしています。
<郵送の場合>
送り先:〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1-5 四日市市役所建築指導課宛
<FAX>
FAX番号:059-354-8404

木造住宅の無料耐震診断について(リンクページへ)

Q18:申込みをしてからどのくらいで診断をしてもらえますか?

A18:お申込み後、翌月の上旬頃、市から『耐震診断決定通知』が送付されます。
申込みから1か月程度で担当する耐震診断員から、申込み用紙に記載の連絡先に電話をしますので調査日時等を決めてください。

Q19:診断の時には立ち会いが必要ですか?

A19:耐震診断は、住宅内の間取りや壁の仕様を確認します。住居内に入るので、立ち会いをお願いします。なお、調査日には診断結果は判定されません。
診断結果については、後日、耐震診断員から直接説明していただくか、郵送でお送りします。診断結果の報告時に、診断結果、耐震補強の必要性、今後のご計画等、直接ご相談いただけます。

Q20:図面が無くても、診断できますか?

A20:ご安心ください、図面が無くても診断はできます。
耐震診断は、住宅の規模に応じて、どのくらいの壁が配置されているかで評価します。
目視にて間取りや壁の仕様について確認することで、診断が可能です。
ただし、図面がない場合は、目視で確認できない耐力要素(筋交い等)については評価しませんので、耐震診断の精度が落ちることとなります。

Q21:無料耐震診断を行う場合、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありますか?

A21:市の無料耐震診断では、事前に清掃や家具の移動を行う必要はありません。
部屋の間取り、壁の作り方、柱の位置及び窓の位置などを確認することで、調査できます。
全ての部屋を確認する必要性があるため、最低限、部屋の中は拝見します。
なお、必要に応じて、天井裏や床下についても可能な範囲で調査を行うことで、より精度の高い調査を実施することができ、耐震改修等をご検討している場合は、より合理的な耐震補強設計案をご提示できることになります。
診断の際は、担当する耐震診断士と調査項目、必要性等について確認してください。

Q22:耐震診断はどのように行うのですか?

A22:耐震診断は、現地調査後、調査内容を計算システムに入力することで算出されます。
現地調査は、一般診断と精密診断で調査方法が異なります。

一般診断法(市で行っている無料耐震診断で採用している方法)
「一般診断法」は現状の把握、耐震補強等の必要性の判定を目的としています。
調査方法は目視で行われ、住宅の外観及び内観の調査を行います。
外観の調査は、建物の屋根、外壁、基礎の劣化状況を目視で確認することで、どの程度建物の強度が減少しているのかを評価します。
内観の調査は、家の間取り、壁の造り方、柱の位置、窓の位置などを確認することで、建物が持っている強さやバランスを評価します。部屋の中を拝見できれば、最低限の調査はおこなえます。
一般診断法の場合、すべての部分の詳細な調査をしたものではないので、診断結果には不確定要素が含まれますが、住宅の現状を評価するのであれば十分であると考えられます。
調査のための取り壊し等を伴わなく、所有者の負担が少ないため、市の無料耐震診断に採用されています。

精密診断法(詳細な調査を要する耐震診断)
「精密診断法」は、補強の必要性が高いものについて、詳細な情報に基づき、より正確に補強の必要性の診断を行うことを目的としています。
調査方法は、不確定要素のない詳細な調査が必要になります。
隠ぺい部(柱や梁の接続部、筋交いの位置等)の仕様を確認するため、壁の破壊等が必要となる場合があります。
全ての要素を確認するため、所有者の負担は大きくなりますが、耐震改修工事やリフォームの実施が確定している場合については、調査のために事前に壁等を取り壊しすることも可能と思われますので、詳細に調査することで、より合理的な耐震改修工事ができます。
取り壊しが伴うため、市の無料耐震診断では実施していない方法になります。
精密診断法による補強計画を実施したい方は、工事を担当する事業者か専門家に直接ご相談ください。

Q23:耐震診断の結果はどのように評価されるのですか?

A23:耐震診断を行うと、住宅の強さに0.4、0.7、1.0のような点数がつきます。
この点数は、評点と呼ばれ、現在の建築基準法で定められている最低限の強さを1.0としたときの住宅の強さの比率を表しているものです。評点が0.5の場合は、耐震基準で定める強さの半分程度の強さしかないことになります。
現在の建築基準法は、震度6強から7の大地震に対する強度を基準としているため、評点については、下表のとおりとなります。

耐震改修チャート耐震改修チャート

耐震改修チャート(PDF:459KB)
【監修・制作:名古屋工業大学井戸田研究室ほか、パンフレット『木造住宅の耐震リフォーム』より】

Q24:無料耐震診断の結果はどのくらいでわかりますか?

A24:無料耐震診断の現地調査を実施してから、1か月~2か月後に、担当した耐震診断員より連絡があります。診断結果は耐震診断員から直接説明していただくか、郵送でお送りします。無料耐震診断のお申込みから診断結果が判定されるまでは、現地調査を含め、概ね3か月となります。

Q25:市の無料耐震診断を受けたら、必ず耐震改修工事をしなければなりませんか?

A25:耐震診断後、必ずしも耐震改修工事を行う必要はありませんが、結果を受け、住宅の安全性や今後の在り方を考え、耐震改修や建て替え等を検討するきっかけとしていただければと思います。
なお、市では耐震改修工事等の補助制度もございます。
耐震改修工事等の補助制度につきましては、Q28をご確認ください。

耐震補強工事について

Q26:「住宅の耐震化」ってどのようにやるのですか?

A26:現状の耐震診断の結果をもとに、次に掲げる事項を念頭に、耐震補強設計をおこないます。
堅固な壁をバランスよく設けることで耐震性能が向上します。
既存の壁を堅固にしたり、新たに堅固な壁を設けたりすることで耐震化します。

Q27:耐震補強に有効な堅固な壁はどうやって設けるのですか?

A27:補強方法は次に掲げるものがあります。
堅固な壁は、壁内に筋交(すじかい)を入れたり、壁に構造用合板を張り付けたりして設けます。
柱と梁の接合部と壁を構成する筋交や合板を、大きな力が働いても外れないよう、金物で固定します。
なお、近年は、既存の天井、床または壁を壊さない、構造用合板などの耐力面材で補強する方法が検証されており、所有者の負担の少ない安価な工法が多数発信されています。

Q28:耐震補強事業者が決まった後の手続きについて教えてください。

A28:事業者が決まりましたら、事業者と工事の内容について打ち合わせをしてください。

1.初めに、事業者と耐震補強工事の方針を立てていきましょう。
・耐震補強工事にいくら費用をかけられるのか。補助金はいくら支援されるのか。
・耐震補強工事のみを行うのか。この際、他のリフォームも合わせて行うのか。
・家族の意見や、今後の住宅を使っていくのは誰なのか(後継者)。
・耐震補強後の総合評点(住宅の安全性)は、どの程度を目指すのか。(1.5以上(倒壊しない)とするか、1.0以上(一応倒壊しない)とするか。)など。
2.次に、工事の実施に向けた最終確認をしましょう。
・概算工事費を出してもらい、予算内に収まっているか確認しましょう。
・資金計画が整っているか確認しましょう。(予定補助金の額、融資、返済計画など)
・工事の日数、工事期間中の居住場所、工事期間中の騒音、振動、防埃について確認しましょう。
3.最後に、市との手続きを進めましょう。
・市に『補助金交付』の申請を行う。申請から交付決定まで、3週間程度かかります。見積もりの内容等に疑義があった場合、その都度確認させていただきます。
・市の審査が終わりましたら交付決定通知書を発行します。この後に工事業者と工事着手を行ってください。
工事着手(契約を含む)は補助金の交付決定通知書の発行後に行う必要があります。(交付決定前に契約したものは補助対象外になります。)

Q29:耐震補強工事を検討していますが、補助制度について教えてください。

A29:耐震補強工事を行う前に、まずは耐震補強計画を行っていただきます。
耐震補強計画とは耐震診断の評点が1.0未満と診断された住宅を、補強しなければならない部分をどのように補強するか検討したり、どの強度まで補強するか、それを図面に示したりすることをいいます。耐震補強計画は耐震診断員がいる建築士事務所が行います。(別途費用がかかります。)
補助金を受ける方は、この耐震補強計画とその判定が必要になります。
■対象
以下の場合に受けることができます。
(1) 診断の評点が1.0 未満の住宅で、1.0 以上になる補強計画を行う場合。

(2) 診断の評点が1.0 未満の住宅で1 階部分のみを評点1.0 以上とする補強計画を行う場合。

(3) 診断の評点が0.7 未満の住宅で、0.7 以上となる補強計画を行う場合。

(1)の補強計画を行う場合、精密診断法も補助の対象となります。

※この補助制度を活用できるのは一棟につき一度のみとなります。
例(3)で補助金を受けて耐震補強計画をした場合、新たに(1)で補助金を受けることは出来ません。

(精密診断法の補助は令和6年度から令和8年度までの3年間限定となります)
次のQ29も併せてご確認してください。

補助制度を利用する場合、工事着手(契約を含む)は補助金の交付決定後に行う必要があります。(交付決定前に契約したものは補助対象外になります。)
補強計画完了後から30日以内又は補助申請と同一年度の3月15日のどちらか早い期日までに実績報告書を提出してください。

また、お申込み時期によっては、予算の関係上、受付終了となっている場合もございます。

Q30:耐震補強工事の補助対象となる工事の内容を教えてください。

A30:補助対象となる工事の内容は、(1)~(3)のいずれかに該当す耐震補強工事です。

(1)耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画に基づく耐震補強工事
(2)耐震診断の評点が0.7以上~1.0未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画に基づき行う耐震補強工事
(3)耐震診断の評点が0.7未満と診断された住宅を段階改修※する補強計画に基づく耐震補強工事
※段階改修:下記の(A)(B)いずれかに該当するもの
(A)建物全体の評点を0.7以上
(B)階数が2以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上

工事内容としては以下のことが主になります。
耐力壁を増やす工事、壁に筋かいを入れたり、構造用合板で耐震補強する工事
柱、梁の接合部を金物で補強する工事
鉄筋が入っていないコンクリート基礎を、鉄筋コンクリート基礎で補強する工事等
耐震診断の評点を上げる耐震改修工事と併せて行う、基礎のひび割れ改修工事、必要とされる耐力が低減される屋根を軽量化する工事は対象となります。
著しく高額な工事内容の場合、工事内容の妥当性や詳細等について説明いただく場合があります。

なお、瓦屋根の全面改修を行う場合、別途、補助制度があります。詳しくはお問い合わせください。
建築指導課 許可認定係 電話番号:059-354-8183
 

Q31:市の無料耐震診断を受けないと耐震補強設計の補助は受けられませんか?

A31:市の無料耐震診断を受けず、有料で耐震診断を受けた場合でも補助の対象になります。
耐震補強設計の補助対象は無料耐震診断を受けられる建物と同様になります。(Q3をご覧ください)
耐震補強設計を行うための耐震診断は、建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援または財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した診断者が、行う必要があります。

Q32:耐震補強工事をする場合、どれくらいの費用がかかりますか?

A32:市の無料耐震診断を受けられた方は、担当した耐震診断員から「概算補強工事費用」のご案内があります。
また、日本建築防災協会では、一般的な補強工事の費用のご案内をしていますので参考にしてください。

『耐震改修工事費の目安(日本建築防災協会)パンフレット】(PDF/730KB)

Q33:耐震補強工事を検討中ですが、工事事業者を紹介してもらえませんか?また、工事事業者には条件がありますか?

A33:市では特定の事業者の紹介をしていません。また、工事事業者の条件はありません。
ただし、リフォーム工事については条件がありますのでQ34をご覧ください。
事業者にお心当たりがない方で、市にご相談いただいた場合は、次の建築事業者団体をご案内しています。

一般社団法人三重県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)


一般社団法人三重県建設業協会(外部サイトへリンク)

なお、事業者を選定する際は、次に記載する事項を要点に、ご検討ください。

・耐震改修工事の設計技術、施工技術があること。(三重県木造住宅耐震診断員の関与等)
・信頼できる事業者であること。(工事内容及び見積もり金額の丁寧な対応、工事実績、経営状況など)
・市の補助金を活用すること(工事写真の整備、補強設計の審査等)に問題がないこと。

・木造住宅耐震診断講習を受講した方に工事監理してもらうこと。

 

Q34:耐震改修工事のほかにリフォーム工事もあわせておこないたいのですが、補助金は利用できますか?

A34:耐震補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合は補助金の対象となります。
担当する事業者と相談し、『耐震改修工事部分』と『リフォーム部分』に分けた見積り及び契約として手続きをしてください。
また、補助金の対象となるリフォーム工事の施工業者は三重県内に本店、支店または営業所を有する建設業者に限ります。
詳細につきましては、四日市市役所建築指導課(059-354-8207)へお問い合わせください。

除却工事費補助について

Q35:住宅を解体する時に補助制度はありますか。

A35:(1)~(3)の条件を全て満たす場合は除却工事費補助を受けることができます。

(1)A又はBのいずれか
A 無料耐震診断の評点が0.7未満の住宅
B 容易な耐震診断にて「倒壊の危険性あり」と診断した一戸建て住宅
※容易な耐震診断は店舗併用住宅や長屋、共同住宅では利用できません。
(2)住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅
(3)敷地境界から平屋建ての場合は2m、二階建ての場合は4m以内にある住宅または、避難路沿いにある住宅

補助制度を利用する場合、工事着手(契約を含む)は補助金の交付決定後に行う必要があります。(交付決定前に契約したものは補助対象外になります。)
除却工事完了後から30日以内又は補助申請と同一年度の3月20日のどちらか早い期日までに実績報告書を提出してください。

あわせて利用できる補助制度等のご案内

Q36:耐震改修工事への融資はありますか?

A36:工事の内容によっては、融資制度を利用できる場合があります。詳しくは、住宅金融支援機構へお問い合わせください。

住宅金融支援機構リフォーム融資(耐震改修工事)(外部サイトへリンク)
 

Q37:耐震改修工事後の税金の減額等について教えてください。

A37:所得税控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。
詳細につきましては、下記お問合せ先に直接ご確認ください。

所得税控除について(外部サイトへリンク)(国税庁)

固定資産税の減額について(四日市市役所資産税課)(リンクページへ)

資産税課 電話番号:059-354-8139
 

その他の問い合わせ

Q38:住宅の耐震化の必要性について、教えてください。

A38:阪神・淡路大震災が発生した神戸市内では、地震が起こった午前5時46分から午前6時までの間に亡くなられた方が死者全体の9割以上という報告があります。
地震が起きた直後の約15分間、地震に弱い家から逃げ出すことはとても困難です。
逃げられたとしても、家が倒壊してしまうと、その場で生活を続けることが困難で、多くの方は長い避難所生活を余儀なくされます。
自宅の再建が難しい場合は、避難所生活から仮設住宅生活へ移らなければなりません。
また、家屋が倒壊した場合、困るのは所有者だけではありません。
・建物が倒壊すると、道路を塞いでしまい消防車や救急車が通れません。
・いつ倒壊するか分からない建物があると、避難路が危険な状態となります。
・建物から火災が発生し、大規模な火災になる可能性もあります。

Q39:住宅の耐震性が不足していることが分かりましたが、早急に耐震化をする資金等がありません。今すぐできる対策等はありませんか?

A39:耐震補強工事などの対策を行えない方も、今すぐできる地震への備えとして、家具類の転倒・落下防止対策があります。次のことを参考に、ご自宅の安全対策を行ってみませんか。

《その1》寝室や幼児・高齢者がいる部屋には大きい家具をおかない。
《その2》畳やじゅうたんの上に背の高い家具をおかない。
《その3》火気の周辺に家具をおかない。
《その4》家具の上に物をおかない。(ガラス製品は特に注意)
《その5》部屋の入口や廊下、階段には物をおかない。
《その6》家具はL字金物で壁に固定する。
《その7》家具の向きや配置替えをして、転倒する場所に人がいないようにする。

 

また、四日市市では寝室の家具固定に対し、補助制度を設けておりますので詳しくは危機管理課(059-354-8119)へお問い合わせください。
https://bousai2.city.yokkaichi.mie.jp/preparedness/di-02/subsidy/

Q40:耐震補強の重要性はわかりましたが、高齢であり、後継ぎもいないため、住宅にお金をかける気持ちはありません。

A40:住宅の倒壊は自分だけの話ではありません。住宅が倒壊すると隣の家にも被害を与え、道路をふさぎ、避難救助の妨げにもなります。震災直後の救助は近隣の方による救助活動によって行われています。ご自宅が倒壊しないことで、近隣の救助活動も円滑に行えることとなります。
令和6年度から耐震補強工事補助金の制度を見直しました。自己負担が少なく、十分耐震補強を行える場合もございます。一度、無料耐震診断を受けてみませんか。

Q41:地震がきてもすぐに逃げ出すから、耐震対策をしなくても大丈夫ですか?

A41:震度6強以上の揺れが発生すると、立っていることが困難です。被災した建物は、家が傾いており、扉や窓が開かない可能性もあります。また、床には割れたガラスや食器が散乱しています。このような状況の中で、安全に非難することはなかなか難しいと思われます。住宅の耐震対策を検討してみてはいかかでしょうか。

Q42:耐震改修工事にかける費用がありません。負担が少ない工事方法等はありませんか?

A42:通常の耐震改修工事では、筋交いを梁や土台に取り付ける工法を採用するため、取り付けの支障となる壁、天井や床を解体復旧する必要があり、所有者の負担が大きく、なかなか改修工事に踏み切れないと思います。
この仕上げ材を解体復旧する工事を伴わなければ、安価に耐震補強が可能になります。
『低コスト工法』として、床や天井を壊さずに施工可能な工法が数多く検証されています。また、解体を伴わないことから、工事費用を抑えることができ、工事期間の短縮にもつながっています。

必要最小限の壁を撤去し、柱と梁(土台)の引き抜き補強金物を取り付ける。
壁を解体せず、金物で構造用合板を取り付ける。
耐震改修設計にあたっては、『低コスト工法』の採用について、耐震改修事業者と相談してみてください。

耐震改修事業者リスト(三重県が開催した「木造住宅耐震リフォーム達人塾」を受講した耐震改修事業者)

また、改修設計にあたっては、工事箇所を生活にあまり影響のない箇所に集中させるプランとすることで、工事費用を抑え、工事による生活への影響も軽減することもできます。
 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8207
FAX番号:059-354-8404

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