令和06年12月06日 記者発表資料 霞一丁目地内における土壌汚染について
問い合わせ番号:17333-8517-1570 更新日:2024年 12月 6日
1.発表内容
令和6年12月5日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、東ソー株式会社(東京都中央区八重洲二丁目2番1号 代表取締役社長 社長執行役員 桑田 守)から同社四日市事業所(四日市市霞一丁目21番、23番1)敷地内において、土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
届出者によると、同社はプラントを新設するにあたり、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の2第1項の規定に基づき地歴調査を行った結果、事業所内で特定有害物質の使用履歴があったことから、使用履歴のある特定有害物質を対象に、形質変更予定地(37,228平米)について、土壌調査を実施しました。
調査の結果、全375区画中、4区画(400平米)において「ふっ素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました。(地点は別紙参照)。
基準を超過した特定有害物質及び検出された濃度は下表のとおりです。
なお、形質変更予定地内では、過去に「ふっ素及びその化合物」の使用履歴がなく、土壌汚染の原因は不明です。
<土壌調査結果(溶出量)>
物質名 |
最大検出濃度 (土壌溶出量基準の倍数) |
土壌溶出量基準 |
ふっ素及びその化合物 | 2.9mg/L(3.6倍) | 0.8mg/L |
※汚染区画をトラロープで囲い、立入禁止としています。
2.事業者における今後の対応
土壌溶出量基準超過が確認された汚染区画について、汚染土壌を掘削除去の上、適正に処理を行う予定です。
3.四日市市の対応方針
(1)12月6日に現地確認を行います。
(2)汚染土壌の掘削除去が適正に行われるよう指示しました。
4.届出内容の問い合わせ
東ソー株式会社 四日市事業所 総務部 総務課
電話:059-364-1111
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。
○ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度(1.3~1.4mg/L程度)となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
別紙 【PDF(PDF/707KB)】
【問い合わせ先】
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、中本) 電話:059-354-8189