特定不妊治療費助成(保険適用終了後の回数追加事業)について
問い合わせ番号:17326-7907-8527 更新日:2024年 12月 4日
保険適用の上限回数を超えた特定不妊治療医療費を助成します。
一般不妊治療、特定不妊治療(保険適用)等、男性不妊治療の助成についてはこちらをご覧ください。
対象者
次のすべてに該当する特定不妊治療を行っている夫婦
・助成金の交付申請日に双方または一方が本市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にあること
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること
・保険適用の上限回数の治療を終了していること
・助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
治療内容
治療内容 | 年齢制限 | 助成上限額 | 助成回数 | 申請方法 | 申請期限 |
保険適用終了後の特定不妊治療 保険適用の治療を6回実施した人(40歳未満(*1)で治療を開始した人) |
妻の年齢が43歳未満 ※今回の治療期間 |
30万円 または 17万5千円(*2) |
2回(*3) | 治療期間ごとに申請 |
治療が終了した日の属する年度(*4)の翌年度の初日から起算して2年間 |
保険適用終了後の特定不妊治療 保険適用の治療を3回実施した人(40歳から42歳まで(*1)に治療を開始した人) |
5回(*3) |
(*1) 最初に保険診療で治療を開始した年齢(今回の治療にかかる子の初回)
(*2) 申請に必要な「四日市市特定不妊治療医療費助成金交付実績報告書」の治療方法がC、Fの場合の助成上限額は17万5千円
(*3) 助成回数は三重県内の他市町での助成回数を含む
(*4)1年度は4月~翌年3月までの1年間
【1】令和6年4月1日以降に治療を終了した医療費が対象となります。
【2】申請方法の「治療期間ごとに申請」は、特定不妊治療における採卵準備のための投薬開始から妊娠確認までの間の治療期間としてください。以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移殖も1回とみなします。
【3】すでに助成をうけた治療分の治療終了日以前に治療が終了した医療費は助成することができないため、治療終了日の古い治療から申請してください。
【4】助成金の額は、他の地方公共団体や四日市市不妊治療に要する医療費の助成に関する規則によりすでに交付決定を受けている助成金がある場合は、領収金額から交付決定を受けている助成金の額を除いた額を超えないものとします。
申請に必要なもの
1. 四日市市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(保険適用終了後の回数追加事業用)(PDF/112KB)
2. 四日市市特定不妊治療医療費助成金交付実績報告書(保険適用終了後の回数追加事業用)(PDF/163KB)
4‐1. 戸籍謄本 (交付日より3ヵ月以内のもの) 【コピーでも可】
※次に該当する場合のみ必要
(1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合
(2)事実婚夫婦の場合
4‐2. 婚姻継続証明書、婚姻要件具備証明書
※外国人の場合のみ必要
(1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合は、婚姻継続証明書など
婚姻関係のわかる書類
(2)事実婚の場合は、それぞれの婚姻要件具備証明書 (独身証明書)が必要
※事実婚夫婦が同一世帯でない場合のみ必要
◎医療機関発行の領収書及び診療明細書の提出を求める場合がありますので、申請後1年間は自宅で保管してください。
申請場所
四日市市総合会館3階 こども保健福祉課 給付係
※ 申請場所は上記のみです。郵送での受付はしておりませんのでご了承下さい。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061