障害者医療費助成
問い合わせ番号:17301-8432-9093 更新日:2024年 11月 25日
制度の目的
障害者の医療費の一部を助成することで、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とします。
対象者
次のすべてを満たす方が対象です。
- 四日市市に住民登録がある
- 身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級のいずれかを持っている
- 生活保護を受けていない
- 国民健康保険または各種社会保険に加入している
※子ども医療費助成の対象年齢の方は、障害者医療費助成の対象にはなりません。
所得制限について
前年(8月までは前々年)の本人、配偶者、扶養義務者のそれぞれの所得が次の制限額以上のときは、助成はありません。
身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
扶養親族の数 | 本人の所得額 | 配偶者・扶養義務者の所得額 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
以降1人増えるごとに38万円加算 | 以降1人増えるごとに213,000円加算 |
所得額とは、合計所得金額から社会保険料などの規定の控除を行った金額です(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による)。
身体障害者手帳4級の方
本人、配偶者、扶養義務者の全員が市民税非課税であること(課税の場合は支給停止)。
助成方法について
償還払い(後払い)方式です。
助成の範囲
- 保険適用の医療費が対象です(保険適用外の医療費や食事代等は対象外)。
- 加入医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、助成額から控除します。
- 身体障害者手帳4級、精神障害者保健福祉手帳2級の方は、通院のみが対象です(入院は対象外)。
- 身体障害者手帳4級の方は、総医療費の1割を除いた金額を助成します。
※医療機関等での支払金額は10円未満の端数を四捨五入して計算しますが、医療費助成金は1円単位で計算しますので、実際に支払った金額と若干の差が生じる場合があります。
申請方法
以下のものを持参して障害福祉課(市役所3階)までお越しください。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 保険証(マイナ保険証へ移行済の方は不要)
- 預金通帳など口座がわかるもの(本人名義)
- 印鑑
- 同意書(前年または本年1月1日時点で市外に居住していた方(配偶者、扶養義務者含む))
申請期限
手帳交付の通知日(転入の場合は転入日)から1か月以内に申請を行ってください。
上記の期限を過ぎた場合、申請月の初日から受給資格が開始となります。
変更手続きについて
受給資格証に記載されている住所・氏名・加入医療保険に変更があったときは届け出てください。
提出書類
四日市市障害者医療費受給資格変更届出書
手続きに必要なもの
障害者医療費受給資格証
保険証(保険変更の場合)(マイナ保険証へ移行済の方は不要)
窓口へ来られる方の本人確認書類
提出先
障害福祉課(市役所3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター
再交付について
受給資格証を紛失したときは、再交付の申請をしてください。
提出書類
四日市市障害者医療費受給資格証再交付申請書
手続きに必要なもの
窓口へ来られる方の本人確認書類
提出先
障害福祉課(市役所3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター
※即日交付を希望される方は、障害福祉課までお越しください
県外の医療機関を受診したとき
県外の医療機関を受診した場合は、受診月から2年以内に助成申請手続きをしてください。
(後期高齢者医療制度の被保険者の方は手続き不要です)
提出書類
福祉医療費助成申請書(県外用)
手続きに必要なもの
県外医療機関発行の領収書原本
障害者医療費受給資格証
窓口へ来られる方の本人確認ができるもの
提出先
障害福祉課(市役所3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター
治療用装具(コルセット・弱視眼鏡等)を購入したとき
加入医療保険の窓口で保険負担分の返還手続きをし、その後、助成申請手続きをしてください。
提出書類
福祉医療費助成申請書(治療用装具用)
手続きに必要なもの
医師の意見書(または診断書・指示書)
治療用装具の領収書
保険適用であることが確認できる書類
(社会保険の場合)健康保険支給決定通知書
(国民健康保険の場合)国民健康保険療養費支給申請書または口座振込通知書
提出先
障害福祉課(市役所3階)、各地区市民センター(中部を除く)、市民窓口サービスセンター
更新について
受給資格証の有効期限は、毎年8月31日までです。翌9月1日以降の受給資格証は、8月下旬ごろに送付します。更新に関する手続きは不要です(※)。
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の有効期限で資格喪失となります。手帳を更新されたら医療費助成を再度申請していただく必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、障害福祉課 手当・医療費係(TEL059-354-8163)へお問い合わせください。
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