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再エネ特措法に基づく住民説明会について

問い合わせ番号:17294-9991-3197 更新日:2024年 11月 5日

 

再エネ特措法に基づく住民説明会について

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、改正後の再エネ特措法および「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が令和6年4月1日に施行されました。
 改正後の再エネ特措法では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会などの実施を要件としています。

 また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者も、認定計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要です。
 詳細についてはガイドラインをご確認ください。

◆経済産業省 資源エネルギー庁 発行
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

◆経済産業省 資源エネルギー庁 HP
再エネ特措法改正関連情報 令和5年度改正

 

「周辺地域の住民」の範囲に係る自治体への事前相談について

 発電事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。

 つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する発電事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP
 

提出書類

(付録1.)自治体に対する相談の様式(Word/22KB)

<添付資料>

●説明会において配布を予定している説明資料
●事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等


(付録2.)自治体意見の様式(Word/15KB)

 

提出方法

以下のいずれかの方法で提出してください。

持参の場合

四日市市役所 環境部 環境政策課(市役所本庁舎5階)
受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで

郵送の場合

〒510-8601
三重県四日市市諏訪町1番5号
環境政策課 環境企画係 宛て

電子提出の場合

下記のメールアドレスまでメールを送信してください。
kankyouseisaku@city.yokkaichi.mie.jp

件名は「【発電事業者名】再エネ特措法_周辺地域住民の範囲に係る相談」としてください。

 

その他

 市からの「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答については、1週間~2週間程度日数を要します

 時間に余裕をもって提出いただきますようよろしくお願いいたします。

四日市市太陽光発電施設設置ガイドラインに基づき、事業を行ってください。

 

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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