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10月1日から三重県最低賃金が時間額1,023円になります!

問い合わせ番号:17254-3775-0761 更新日:2024年 9月 4日

 

三重県最低賃金は、令和6年(2024年)10月1日から、50円引上げられて「時間額1,023円」になります。

この最低賃金は、年齢・雇用形態(パート・アルバイトなど)を問わず、三重県内で働く全ての労働者に適用されます

また、派遣労働者については、派遣先の地域別最 低賃金又は特定(産業別)最低賃金が適用されます。

詳しい内容については三重労働局のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

【問い合わせ先】 
三重労働局 労働基準部 賃金室
TEL: 059-226-2108

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307

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