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令和06年10月04日 記者発表資料 令和5年度 水質汚濁監視測定結果の公表について

問い合わせ番号:17242-1662-8584 更新日:2024年 10月 4日

水質汚濁防止法第15条に基づき、令和5年度に四日市市が実施した水質汚濁監視測定結果について、同法第17条に基づき、以下のとおり公表します。

1.調査地点

河川、海域および地下水について、次のとおり水質調査を実施しました。(図1(PDF/71KB)図2(PDF/89KB)

測定地点 地点数 備考
河川 主要河川 三滝川、海蔵川、天白川、内部川の4河川
中小河川 12 12河川
海域 河口に近い海域
地下水 8 概況調査(6地点)および継続監視調査(2地点)

 

 

2.調査結果

  1. 河川
    ・市内主要河川(三滝川、海蔵川、天白川、内部川の4河川)6地点及び中小河川(12河川)12地点で「生活環境の保全に関する環境基準」の項目である生物化学的酸素要求量(BOD)等の5項目を調査したところ、代表的な有機汚濁の指標である生物化学的酸素要求量(BOD)は、環境基準の類型が指定されている全地点(三滝川、海蔵川)で環境基準を達成しました。(表1(PDF/73KB)
    ・市内主要河川(三滝川、海蔵川、天白川の3河川)5地点で「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム等の26項目を調査したところ、全地点で環境基準を達成しました。(表2(PDF/68KB)
  2. 海域
    ・河口に近い海域(3地点)で「生活環境の保全に関する環境基準」の項目である化学的酸素要求量(COD)等の5項目を調査したところ、全地点で環境基準(参考)を達成しました。(表3(PDF/52KB)
  3. 地下水
    ・概況調査(6地点)で「人の健康の保護に関する環境基準」の項目であるカドミウム等の27項目を調査したところ、砒素が2地点(環境基準:0.01mg/L以下)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1地点(環境基準:0.01mg/L以下)で環境基準を超過しました。その他の項目は、全地点で環境基準を達成しました。(表4(PDF/62KB)
    ・継続監視調査(2地点)として、テトラクロロエチレン等の5項目を調査したところ、1地点でテトラクロロエチレンが環境基準(0.01mg/L以下)を超過しました。その他の項目は、全地点で環境基準を達成しました。(表4(PDF/62KB)

3.対応方針

  1. 河川および海域について、環境基準を達成、維持していくため、引き続き水質汚濁防止法等に基づき、常時監視を行うと共に、規制対象工場・事業場に対して立入調査を実施し、事業者への指導を行っていきます。
  2. 市内での地下水の広域的な状況を把握し、汚染又は汚染の兆候を早期に発見するとともに、汚染の広がり、経年変化等を把握するため、引き続き地下水質の監視・調査を行います。
    なお、今回、環境基準を超過した「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、農地施肥や畜産廃棄物等の影響が考えられます。農水部局との情報共有を行うなど、適正な状況把握に努めていきます。また、地下水の環境基準を超過した井戸の所有者に対して、井戸水の飲用を控えていただくよう指導しました。

※三重県と同日発表になります。

問い合わせ先

環境政策課 大気水質係 中尾、服部(TEL 059-354-8189)
 

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