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自立支援医療(更生医療)の申請について

問い合わせ番号:17237-7037-5978 更新日:2024年 8月 19日

自立支援医療(更生医療)の申請について

身体に障害のある方に、その障害の程度を軽くしたり、取り除いたりするための医療費の支給を行います。

◆対象者:
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた人で、医療を行うことにより身体の機能障害を軽減または改善するなど、確実な治療効果が期待できる人。
(注)所得が一定以上の世帯の方は自立支援医療費の支給対象外となります。(「重度かつ継続」の該当者を除きます。)

◆対象となる医療の例:
人工関節置換術、人工透析、じん移植、肝移植、心臓人工弁置換術、ペースメーカー植込み術、免疫調整療法など

申請に必要な書類等:

・市民税が課税世帯の方
1 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(更生医療)意見書(眼科、耳鼻科は医学的意見書)※
3 身体障害者手帳の写し
4 医療保険被保険者証の写し
   国民健康保険の方・・・加入者全員の保険証の写し
   社会保険の方・・・受給者本人の保険証の写し
5 特定疾病療養受療証の写し(人工透析療法を受けている方)
6 マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
7 受給者本人の認印(代理の方が申請される場合)

(注)市民税が非課税世帯の方は、上記のほか下記の書類も必要です。
8 収入申告書
9 受給者本人の収入、年金、手当等の年額がわかる資料(通帳の写し等)

※自立支援医療(更生医療)意見書(眼科、耳鼻科は医学的意見書)は下記の三重県障害者相談支援センターのホームページからダウンロード可能です。(ページ下部の外部リンク参照)

※自立支援医療(更生医療)を受けることができる三重県内の医療機関や自立支援医療(更生医療)意見書(眼科、耳鼻科は医学的意見書)を記入することができる指定医師については、下記の三重県障害者相談支援センターのホームページをご確認ください。(ページ下部の外部リンク参照)

注意事項
・申請には、治療対象部分の身体障害者手帳の交付を受けていることが必要です。
・治療を受けることができる医療機関は、更生医療指定医療機関に限られます。
・身体障害者手帳に記載されていない箇所への治療は、更生医療の給付対象にはなりません。
・更生医療は期限がある制度です。受給期間の更新をされる方は、有効期限の3か月前から更新の申請ができます。

◆添付ファイル
自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(PDF/206KB)
自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(PDF/66KB)
収入申告書(PDF/173KB)
 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:(管理係)059-354-8171
FAX番号:059-354-3016

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