ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニ(条件付特定外来生物)について
問い合わせ番号:17236-1239-7625 更新日:2024年 8月 22日
令和5年6月1日からミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されました。
一般家庭でペットとして飼育しているミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことはできますが、池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。
環境省HP:2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!
条件付特定外来生物とは
・「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物になります。
・現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
規制内容について
(出典:環境省HP)
・ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や少数の相手への無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
・一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
(出典:環境省HP)
野外で見かけたときの対応
・ミシシッピアカミミガメやアメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることも珍しくありません。野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果を出すのは難しく、見かけた個体をやみくもに減らせば良い訳ではありません。
・そのため、野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。
・一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりして頂く必要があります。それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
問合せ先
環境省にて専用の相談ダイヤルを開設しています。
規制の内容や、ミシシッピアカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等に関するお問い合わせにご利用ください。
◆環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/19~1/3は除く)
※通話料は発信者の負担となります。
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