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令和06年08月08日 記者発表資料 四日市市富士町地内における土壌汚染について

問い合わせ番号:17230-2861-2795 更新日:2024年 8月 8日

1.発表内容

 令和6年8月7日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、四日市市富士町3番20号の土地所有者及び四日市市富士町3番21号の土地所有者から、当該地内において土壌汚染を発見した旨の届出がそれぞれありました。
 届出者によると、当該地の売買に当たって自主的に土壌を調査したところ、「ふっ素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 当該敷地で今回基準を超過した有害物質の取扱い履歴がなかったことから、土壌汚染の原因は不明です。
 なお、届出者が当該地において地下水調査を実施した結果、「ふっ素及びその化合物」による地下水汚染は確認されなかったことから、周辺環境への影響はないと考えられます。
 基準を超過した有害物質及び検出された濃度は次のとおりです。
 

(1)富士町3番20号
<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
ふっ素及びその化合物 3.0mg/L(3.75倍)     0.8mg/L

(2)富士町3番21号
<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
ふっ素及びその化合物 1.6mg/L(2倍)     0.8mg/L

※汚染区画は一般の人が出入りできない状態で、コンクリートにより被覆されています。

 

2.届出者における今後の対応

 汚染が発見された区画の土壌については、掘削除去工事を行う予定です。

 

3.四日市市の対応方針

(1)8月9日に現地への立入調査を実施します。
(2)届出者による汚染土壌の掘削除去工事が適切に行われるよう指導していきます。
 

4.届出内容の問い合わせ

 株式会社リョーケン (担当)木下
 059-320-0808

 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

○砒素及びその化合物
 砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。
 

別紙 【PDF(PDF/5MB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、中本) 電話:059-354-8189

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