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令和06年08月07日 記者発表資料 日本アエロジル株式会社 四日市工場における地下水汚染について

問い合わせ番号:17229-3810-7442 更新日:2024年 8月 7日

1.発表内容

 令和6年8月6日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、日本アエロジル株式会社(東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 取締役社長 内藤 吾朗)から同社四日市工場(四日市市三田町3番地)において、地下水汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出者によると、令和5年8月に「砒素及びその化合物」の土壌汚染が発見されたことに伴い、工場敷地境界付近の地下水観測井戸において地下水モニタリングを実施していたところ、「砒素及びその化合物」が地下水基準を超過しました(地点は別紙参照)。 
 同工場では「砒素及びその化合物」の使用履歴がなかったことから、地下水汚染の原因は不明です。
 なお、地下水下流側に飲用井戸はないことから、周辺環境への影響はないと考えられます。

 基準を超過した有害物質及び検出された濃度は次のとおりです。
 

<地下水調査結果>

物質名 最大検出濃度
(地下水基準の倍数)
地下水基準
砒素及びその化合物 0.011mg/L(1.1倍)     0.01mg/L

 

2.事業者における今後の対応

 工場敷地境界付近の地下水観測井戸における地下水モニタリングを継続して実施します。

 

3.四日市市の対応方針

(1)8月8日に現地への立入調査を実施します。
(2)観測井戸における地下水モニタリングを引き続き行うよう指示しました。

 

4.届出内容の問い合わせ

 日本アエロジル株式会社  四日市工場 安全環境管理チーム
 059-345-5222
 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

○砒素及びその化合物
 砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。
 

別紙 【PDF(PDF/967KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、中本) 電話:059-354-8189

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