児童手当第三子加算を受けるには「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
問い合わせ番号:17195-4886-7520 更新日:2025年 3月 31日
児童手当の第三子加算を受けている方で、お子さまが令和7年3月31日に18歳到達後最初の年度末を迎える方、又は第三子加算算出対象になっている学生のお子さまが令和7年3月末までに卒業を予定している方が令和7年4月以降の児童手当の第三子加算を受けるには、「監護相当・生活費の負担についての確認書」をご提出いただき、確認を受ける必要がありますので、下記のとおりご提出ください。提出が必要と思われる方には3月上旬にお知らせを送付します。
提出が必要な人
令和7年4月1日以降に児童手当支給対象児童(*1)と大学生年代の子(*2)の人数の合計が3人以上で、大学生年代の子を監護相当・養育している方
*1 18歳到達後最初の3月31日までの子
*2 18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子
※ 大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、児童手当の受給者が生活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
提出期限
令和7年4月15日(火)
※ 受付日が提出期限を過ぎますと、お子さまを監護相当等している場合でも第三子加算分が減額される月が生じますので、ご注意ください。(郵送で提出した場合、こども手当・医療給付課に届いた日が受付日になります。)
提出方法
市役所こども手当・医療給付課へ郵送してください。
こども手当・医療給付課の窓口でも受付します。
【マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です】
ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および受給者の「マイナンバーカード」が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061