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こにゅうどうくん

児童手当(令和6年10月分以降)

問い合わせ番号:17195-4886-7520 更新日:2024年 11月 8日

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から制度が変更になります。

新制度改正内容

1.支給対象年齢の拡大
 児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)となります。
2.所得制限の撤廃
 主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
3.第3子加算の拡充
 加算対象を「3歳から小学生まで」から「0歳から高校生年代まで」に拡大し、支給月額を1万5千円から3万円に増額します。
 また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生年代まで(22歳到達後最初の年度末まで)の上の子から数えて3番目以降の児童を加算対象とします。
4.支給月の増
 支給月が年3回から、年6回(偶数月)となります。
 改正後の手当(10月分、11月分)の初回支給は、令和6年12月になります。
  改正前(9月分まで) 改正後(10月分以降)
支給対象
中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限
あり
なし
手当月額
・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了:
     10,000円(第2子まで)
     15,000円(第3子以降)
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上
 (特例給付):5,000円
・所得上限限度額以上:給付なし
・3歳未満:15,000円(第2子まで)
     30,000円(第3子以降)
・3歳~高校生年代
     10,000円(第2子まで)
     30,000円(第3子以降)

第3子以降

算定対象年齢

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度まで)
大学生年代まで
(22歳到達後の最初の年度まで)
支給月
3回(2・6・10月)
※各前月までの4カ月分を支給
6回(偶数月)
※各前月までの2カ月分を支給
 

申請等が必要な人

(1)新規申請が必要な人
  ア)中学生以下の児童がいなくて、高校生年代の児童を養育している人
            ※市内在住の高校生年代の児童の新規申請が必要な人には、8月中旬以降に申請案内を郵送
     します。必要事項を記載のうえ、返信用封筒で郵送でご提出ください。
      イ)所得が改正前制度の所得制限上限額を超過し、児童手当(特例給付)を受給していない人
      ※児童手当を受給していたが令和6年度に所得制限上限額を超過し受給資格が消滅となった
     人には、8月中旬以降に簡易申請書類を郵送します。必要事項を記載のうえ、返信用封筒
     で郵送でご提出ください。

      →申請書類はこちら       

    
(2)増額申請が必要な人
  児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生年代の児童について、過去に四
 日市市で児童手当の申請、届をしたことがない人
  ※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象か
    ら除外されているため、その児童を再度養育することになった人は、増額申請を行ってくだ
    さい。 
      ※市内在住の高校生年代の児童の増額申請が必要な人には、8月中旬以降に申請案内を郵送し
   ます。必要事項を記載のうえ、返信用封筒で郵送でご提出ください。

      →申請書類はこちら

 

(3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人

  第3子加算の算定対象となる大学生年代の子の生活費等を負担している人(高校生年代以下の
 児童と大学生年代の子の合計が3人以上の場合のみ。)

      →申請書類はこちら

  ※「児童手当 認定に関する請求書・届」を提出する場合は、「監護相当・生計費の負担につ
    いての確認」欄に記載してください。
    ※大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者(児童手当の受給者)が生
    活費の相当部分を負担していれば算定の対象になります。
 

申請書類

次の書類を下記の申請窓口でご提出いただくか、こども保健福祉課まで郵送してください。
(1)新規申請が必要な人(2)増額申請が必要な人
(3)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な人
次に該当する場合、それぞれ記載の添付書類が必要です。
    (A) 請求者が共済組合(日本郵政共済組合等)の組合員だが公務員に含まれない人の場合
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・請求者の健康保険証の写し
    (B) 請求者が外国籍の人の場合・・・・・・受取希望金融機関の通帳の写し
    (C) 児童が請求者と別居している場合・・・別居監護申立書(PDF/137KB)
    (D) 本年1月1日に請求者または配偶者が海外に居住していた場合 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・海外に居住していたことの申立書(PDF/63KB)
  ※上記の申請書等の様式については、こども保健福祉課にご連絡いただければ郵送いたしま
    す。
  ※公務員の人の申請については、勤務先へお問い合わせください。 
  ※請求者(父母にうち生計を維持する程度が高い人)が単身赴任等で市外に住民票がある場合
    は、住民票のある市区町村が申請先になります。詳しくは、申請先の市区町村へお問い合わせ
        ください。
  ※児童福祉施設等に入所中の児童については、施設設置者等が受給者となる場合があります。
  ※次に該当される人の申請については、こども保健福祉課窓口までお越しください。
    (ア)子でない児童(子の子等)を養育している人 (イ)未成年後見人 (ウ)児童が海外留学して
    いる人(エ)父母指定者(父母が国外に居住している場合に児童手当の受給を指定した人)
    (オ)離婚協議中等のため父母が別居している場合、児童と同居している父又は母
 

申請窓口

 こども保健福祉課(四日市市総合会館3階)
 各地区市民センター(中部を除く)
 市民窓口サービスセンター(近鉄四日市駅高架下)
 
<申請期限>令和6年9月30日(月)
   ※ 提出期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れます
    が、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請受付となる場合は申請月
    の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。(郵送で提出した場合、こども保健福祉課
    に届いた日が受付日となります。)
 
 マイナンバーカードを利用した電子申請も可能です。
 ※ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコン+ICカードリーダー」および
 「マイナンバーカード」が必要です。
 (1)児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
 (2)児童手当の額の改定の請求及び届出(増額)
 (3)監護相当・生計費の負担についての確認書

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 こども保健福祉課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061

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