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定額減税に伴う調整給付金に関するご質問について

問い合わせ番号:17180-8608-6739 更新日:2024年 6月 19日

  1. 定額減税調整給付金の窓口となる自治体はどのように決まるか。
  2. 定額減税とはどのような制度か。
  3. 定額減税可能額とはなにか。調整給付金の算出方法は。
  4. 令和6年分推計所得税額とはなにか。
  5. 修正申告などによる住民税の税額変更や、令和6年分所得税額の確定により給付金額に不足が生じた場合はどうなるのか。
  6. 令和6年分の源泉徴収票の内容と調整給付の額が合致しない。
  7. 令和6年分の確定申告の内容と調整給付の額が一致しない。
  8. 令和6年所得税額が確定した結果、調整給付金のもらい過ぎが判明した場合、どのように返金するのか。

 

1.定額減税調整給付金の窓口となる自治体はどのように決まるか。

令和6年度個人住民税を課税する市区町村が窓口となります。
※ 令和6年度個人住民税は、令和6年1月1日にお住いの市区町村で課税されます。
 

2.定額減税とはどのような制度か。

納税義務者本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円を減税する制度です。
 

3.定額減税可能額とはなにか。調整給付金の算出方法は。

定額減税可能額の計算式
・所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
・住民税所得割分=1万円×(本人+扶養親族数)

(例)3人扶養しており、令和6年分の推計所得税額が7万5千円、令和6年度住民税所得割額が3万円課税されている場合
【減税可能額】
・所得税分=3万円×(1+3)人=12万円
・住民税所得割分=1万円×(1+3)人=4万円
【調整給付金】
・所得税分=減税可能額12万円-7万5千円=4万5千円・・・(1)
・住民税所得割分=減税可能額4万円-3万円=1万円・・・(2)
(1)+(2)=5万5千円
⇒1万円未満を切り上げると、6万円の調整給付金となる。
 

4.令和6年分推計所得税額とはなにか。

調整給付金の算出に必要な令和6年分所得税が実際に確定するのは令和7年以降であることから、代替措置として令和6年度の住民税情報等を用いて、令和5年分の所得等をもとに算出したのが「令和6年分推計所得税額」です。あくまでも「推計値」でありますので、実額とは異なります。
 

5.修正申告などによる住民税の税額変更や、令和6年分所得税額の確定により給付金額に不足が生じた場合はどうなるのか。

令和7年度において追加給付を行う予定です。
 

6.令和6年分の源泉徴収票の内容と調整給付金の額が一致しない。

調整給付金にかかる令和6年分所得税額は、令和5年分の所得等をもとに推計した額となります。令和6年分所得税額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には令和7年度において追加給付を行う予定です。
 

7.令和6年分の確定申告の内容と調整給付金の額が一致しない。

調整給付金にかかる令和6年分所得税額は、令和5年分の所得等をもとに推計した額となります。令和6年分所得税額が判明した時点で算出した調整給付額と比較し、不足が生じた場合には令和7年度において追加給付を行う予定です。
 

8.令和6年所得税額が確定した結果、調整給付金のもらい過ぎが判明した場合、どのように返金するのか。

過給付となった場合、返金する必要はありません。

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