(受付は終了しました)定額減税に伴う調整給付金について
問い合わせ番号:17180-8401-0771 更新日:2024年 11月 26日
対象者
- 「定額減税」可能額が所得税又は住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
・定額減税については、こちらのページをご確認ください。
・定額減税に伴う調整給付金の算定には、「令和6年度住民税額」と「令和6年分推計所得税額」を用いて行います。制度に関する質問はこちらのページをご確認ください。
受付開始時期等について
- 令和6年8月末ら9月にかけ、対象と思われる方に対し、申請に必要な書類等を個別に送付します。
- 9月2日より申請受付を開始します。
- 申請期限までに、(1)オンライン申請 (2)送られてきた確認書に必要書類を添えて、同封の返信用封筒で郵送 のいずれかの方法で申請をしてください。
- 相談窓口 総合会館1階 特設窓口 9:00~16:45(土・日曜日、祝・休日を除く)
申請期限
令和6年11月14日(木)(郵送の場合は消印有効)
受付は終了しました。
お問い合わせ先
生活支援給付金室
電話番号 059-354-8202
受付時間:平日8:45~17:00(土日、祝日を除く)