介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について
問い合わせ番号:17158-4002-7845 更新日:2024年 6月 3日
介護事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届等がオンラインでできるようになりました。
メニュー
2.準備すること
4.様式について
5.注意事項・Q&A
1.「電子申請届出システム」について
厚生労働省は、介護分野の文書に係る負担軽減に関する取り組みを行うため、「ウェブ入力・
電子申請」を進め、その「ウェブ入力・電子申請」について、介護サービス情報公表システムを活用したオンラインによる指定申請が可能な「電子申請届出システム」が運用されてます。
※従来どおり、電子メールや郵送、窓口持参による提出も可能です。
★事業所が電子申請届出システムを通じたオンラインによる申請・届出を行うメリット
・提出書類の印刷、郵送・持参等の手間なく、ウェブ上で申請・届出を完結させることができます!
・申請・届出の様式・付表についてウェブ画面で入力することができます!
・添付書類について電子ファイルでの提出が可能なため、複数の申請・届出の際に同じファイルを
ご活用いただけます!
・申請・届出の受付状況や結果について、システム上で確認が可能です!
詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)
受付可能な電子申請・届出の種類
- 対象サービス:市で指定する全てのサービス
-
対象手続:新規指定申請
指定更新申請
変更届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
再開届出
廃止・休止届出
指定辞退届出(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所が休止する場合)
2.準備すること
GビズIDを作成する(システムのログインのために必ず必要)
システムの利用には、GビズIDが必要です。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送するため、2週間ほどかかります。
【参考資料】
【GビズIDに関するお問い合わせ先】
下記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
登記情報提供サービスの登録(必要に応じて登録してください)
指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
電子申請届出システムでは登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証明書(原本)のみ郵送(又は持ち込み)で提出するか、登記情報提供サービス(法務省)を利用してください。
【登記情報提供サービスとは?】
登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してオンラインで確認できる有料サービスです。登記情報提供サービス(外部リンク)から、利用申し込みができます。
【利用の流れ】
(1)「登記情報提供サービス」にログインし、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルをダウ
ンロードする。
(2)「電子申請届出システム」(厚労省)にログインし、添付書類の「申請者の登記事項証明
書」の項目に、「登記情報提供サービス」で発行した、照会番号・発行年月日付きのPDF
ファイルを添付する。
【参考資料】
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】
以下のリンク先よりお問合せください。
3.「電子申請届出システム」にログインする
「電子申請届出システム」を活用した指定申請等にかかる申請届出等は、下記のリンク先より行ってください。
また、本システムの操作方法については、本システム内の「ヘルプ」、下記の参考資料からご確認ください。
【注意】
居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所は、「サービス分類選択」で「地域密着型」を選択
してください。
【参考資料】
- 操作ガイド_(介護事業所向け) ver2.00(PDF/9MB)
- 操作マニュアル_(介護事業所向け) 詳細版 ver2.00(PDF/9MB)
-
電子申請届出システム操作ガイド(事業所向け)説明動画
(操作ガイド(介護事業所向け)を基に実際にシステムを利用しながら操作手順を説明)
デモ環境のご案内
実際に「電子申請届出システム」を利用する前に、どのようなものか試してみたい」という方は、デモ環境が利用できます。
ログインID:以下いずれか
「demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
「demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
「demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp」
パスワード:「password」(上記ID全て共通のパスワードです。)
【注意】・同一のログインアカウントで入力された情報は相互に閲覧・利用可能です。個人情報や機密情報
は絶対に入力しないでください。
・デモ環境に提出された届出・申請は受付・審査されません
4.様式について
システム内でアップロードする様式については、下記のリンクにてそれぞれご確認ください。
※電子申請を行う場合、申請書、付表についてはシステムに直接入力するため、添付は不要です。
※添付書類の内「登記事項証明書」については原本の提出が必要です。当該「電子申請届出システム」に添付していただく場合は「登記事項証明書」の原本に代わり、上記の「登記情報提供サービス」にて取得した登記情報のデータを添付して頂きます。
-
地域密着型サービス
・指定申請について(地域密着型サービス事業)
・指定更新について(地域密着型サービス事業)
・変更届について(地域密着型サービス事業)
・休止、廃止及び再開届出について(地域密着型サービス事業)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)について(地域密着型サービス事業)
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介護予防・日常生活支援総合事業
・指定申請について(介護予防・日常生活支援総合事業)
・指定更新申請について(介護予防・日常生活支援総合事業)
・変更届出について(介護予防・日常生活支援総合事業)
・廃止、休止届出及び再開届出について(介護予防・日常生活支援総合事業)
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書(体制届)について -
居宅介護支援
・指定申請について(居宅介護支援)
・指定更新申請について(居宅介護支援)
・変更届出について(居宅介護支援)
・休止、廃止および再開届出について(居宅介護支援)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について(居宅介護支援) -
介護予防支援
・指定申請について(介護予防支援)
・指定更新申請について(介護予防支援)
・変更届出について(介護予防支援)
・休止、廃止および再開届出について(介護予防支援)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について(介護予防支援) -
基準該当サービス
・登録の更新について(基準該当サービス)
・変更届について(基準該当サービス)
・廃止、休止及び再開届出について(基準該当サービス)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出(体制届)について(基準該当サービス事業)
5.注意事項・Q&A
注意事項
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申請届出に際してのそれぞれの手続ごとの受付期間や、事前相談の要否、一部の書類を除く書類添付の要否等については、本システムを活用する場合も、これまでの方法(持参又は郵送)で提出する場合と同様です。
上記「4.様式について」のそれぞれのリンクから、申請届出ごとの該当ページにて条件を確認のうえご提出ください。
Q&A
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280