令和6年6月1日から、犬の登録手続きが一部変わります(マイクロチップ特例制度)
問い合わせ番号:17156-8266-7521 更新日:2024年 5月 15日
犬の鑑札の代わりになるマイクロチップを装着・登録しましょう
四日市市では令和6年6月1日以降に、環境省のデータベースにマイクロチップ情報登録を完了した犬については、【マイクロチップ】が【犬の鑑札】とみなされるため、窓口での犬の登録手続き(3000円)が不要になります。
‣マイクロチップを装着した時→登録
‣マイクロチップが装着・登録された犬を購入・譲受けた時→変更登録
‣マイクロチップが装着・登録された犬を購入・譲受けた時→変更登録
※マイクロチップとは…
犬猫が迷子になったとき、地震など災害時に飼い主と離ればなれになったとき、身元がわかる命綱になります。
直径1.2mm長さ8mmの円筒形の電子標識です。動物病院で首の後ろあたりに埋込みます。(装着費用は別途かかります)
犬猫が迷子になったとき、地震など災害時に飼い主と離ればなれになったとき、身元がわかる命綱になります。
直径1.2mm長さ8mmの円筒形の電子標識です。動物病院で首の後ろあたりに埋込みます。(装着費用は別途かかります)
マイクロチップが既に入っている場合のフローチャート
※MCが犬鑑札とみなされるのは、生後91日齢以上の犬に限ります。
生後90日までにマイクロチップの登録または変更登録を行った犬は、生後91日時点の情報が市に通知されます。本市の場合令和6年3月2日以降に産まれた犬は、6月1日以降に91日齢となるため、窓口での手続きは不要です。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回です。
※市外へ転出する場合、特例制度に参加しない自治体では転出先で市区町村窓口への届出が必要です。
※民間登録サイト(日本獣医師会のAIPOを含む)から環境省データベースへ自動的に登録移行されることはありません
生後90日までにマイクロチップの登録または変更登録を行った犬は、生後91日時点の情報が市に通知されます。本市の場合令和6年3月2日以降に産まれた犬は、6月1日以降に91日齢となるため、窓口での手続きは不要です。登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回です。
※市外へ転出する場合、特例制度に参加しない自治体では転出先で市区町村窓口への届出が必要です。
※民間登録サイト(日本獣医師会のAIPOを含む)から環境省データベースへ自動的に登録移行されることはありません
*その他注意事項
令和6年6月1日の正午頃までは、指定登録機関のシステム運用の関係上、登録された情報が本市に通知されません。この場合、本市への登録申請があったとはみなされませんので、十分にご注意ください。上記の場合は、指定登録機関の入力画面にその旨のメッセージが表示されます。
マイクロチップ情報登録に関するお問い合わせ先
公益社団法人日本獣医師会 (環境大臣指定登録機関)
- ウェブサイト: https://reg.mc.env.go.jp/
- よくある質問: https://reg.mc.env.go.jp/owner/faq
-
コールセンター:03-6384-5320
受付時間:月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く)
朝9時から夜6時まで
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304