令和7年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(高齢者福祉施設等の非常用自家発電設備整備事業等)の協議について
問い合わせ番号:17144-6447-3201 更新日:2025年 3月 31日
高齢者福祉施設等における、防災・減災・感染症対策を目的として以下の補助事業を実施いたしますので、希望される事業者については、次のとおり介護保険課宛に協議書および添付書類の提出をお願いいたします。
補助対象事業および補助単価、参考資料
補助対象事業
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分)
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分、大規模修繕等分、非常用自家発電設備整備事業分)
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備事業)
- 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
詳細および補助単価は別紙一覧(PDF/352KB)のとおり
注:A3用紙拡大出力推奨。
表中の13~32のサービス種類のうち、丸がついている事業所は市補助の対象です。1~12までのサービス種類は県での補助事業となりますので三重県へお問い合わせください。
参考資料
- 高齢者施設等の水害対策強化事業について(PDF/323KB)
- 防災改修等支援事業の取扱いについて(PDF/198KB)
- 社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(PDF/807KB)
- 避難確保計画について(PDF/223KB)
提出期限
令和7年4月18日(金)16時必着
提出書類
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各事業協議書(Excel/59KB)
注:シートにより事業の協議書が分かれておりますので該当の事業の協議書をご提出ください。複数事業を提出する際は必ず優先順位を記入してください。 - 平面図、位置図、写真等(現況および改修箇所が分かるもの)
- 見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
- 注:公的機関の見積の提出が難しい場合は工事請負業者等の見積を複数(2者以上)事業者分提出すること
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注:見積書の表紙のみの提出は認められませんので、内容・内訳まで記載された
ものを提出してください。 - 同一建物に複数サービス事業が存在する場合や同一建物に複数サービス事業が存在する場合は補助対象面積算定シート(Excel/25KB)をご確認のうえ、併せてご提出ください
留意事項
- 協議書を提出いただいた内容にて国へも協議を行いますので、内示後は原則協議を行った内容から変更(事業の中止含む)を行うことはできませんのでご注意ください。
- 今回の協議における内示時期は現時点で未定です。詳細なスケジュールについては未定であるため、協議を提出された事業者へは追って連絡いたします。
- 事前着工は認められませんのでご注意ください。
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非常用設備等(非常用自家発電設備及び給水設備)について、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要がありますので、耐震性が確保されていることが分かる資料を整備してください。後日提出をお願いする場合がございます。
※耐震性が確保できる資料とは、契約書案やアンカーボルト計算書を想定しておりますが、その他、耐震性の確保された整備がされることを担保する資料を含みます。 - 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外となります。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。ただし、下記の場合は例外として認めます。
- 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること
- 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと
- 申請法人が抵当権設定者であること
提出先、提出方法
- 提出先 健康福祉部 介護保険課 管理・保険料係
- 提出方法 電子媒体(メールアドレス:kaigohoken@city.yokkaichi.mie.jp)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280