四日市市観光おもてなし事業補助金
問い合わせ番号:17128-9943-8899 更新日:2024年 4月 19日
観光客等に東海道の魅力向上及び四日市市らしいおもてなしに関する事業、地区空き家等活用計画を定めた地区において空き家・空き店舗を活用し、都市計画法に基づく許可を受けて観光サービス施設を新たに出店する事業に対して一部を補助します。
補助対象事業者
補助対象事業を実施する企業、団体、個人
補助対象事業
(1)観光客等へのおもてなしとして、本市東海道沿線における休憩場所の提供に資する事業
※上記条件に関わらず、街道から距離をおいた場所においても史跡、地場産品販売店及びまちかど博物館など、東海道の歴史を偲び観光客等が訪れる可能性があると認められる場所に限り補助対象事業となります。
※看板などで外部から休憩場所であることを示す必要があります。
(2)啓発物品の製作や配布など本市東海道の魅力向上に資する事業
※(1)または(3)の場所で常時掲示できるもの、または東海道の魅力向上に資するイベントで配布できるものに限ります。
(3)地区空き家等活用計画を定めた地区内の空き家・空き店舗を活用し、都市計画法に基づく許可を受けて観光サービス施設の用途で、新たに出店する事業
※都市計画法に基づく許可を受けていることがわかる書類の提出が必要です。
※地区空き家等活用計画については都市計画課(059-354-8214)、都市計画に基づく許可については開発審査課(059-354-8196)にお問い合わせください。
補助対象経費・補助金額
補助対象経費合計の2分の1以内の額(年度上限50万円)
※1,000円未満の端数は切捨て
費目 | 補助対象事業 | 内容 |
工事請負費 | (1)、(3) |
●リフォーム工事 ※1 ・(1)の休憩スペース、(3)の観光サービス施設の内装工事(壁、床、天井など) ・建物正面の工事(外壁、玄関など) ・空調設備工事 ●誘導看板設置工事 ●観光客等に開放するトイレ工事 ・トイレ新設整備工事 ・トイレ洋式化等改修工事(トイレ機能強化等改修工事含む) ●その他市長が適当と認める工事 |
備品購入 | (1)、(3) |
●観光客等が施設を利用するために必要な備品(リース代、維持費は除く)※新設のみ ・休憩用椅子、机など利便性向上のための備品 ・パンフレット棚、地場産品展示什器など情報提供のための備品 ・その他市長が適当と認めるもの |
需用費 | (2) |
●東海道の歴史や魅力を発信PRするための啓発品等 ・パンフレット、チラシの製作 ・記念グッズ、のぼりなど啓発品の製作 ・その他市長が適当と認めるもの |
(3) |
●四日市市の魅力を発信PRするための啓発品等 ・パンフレット、チラシの製作 ・記念グッズ、のぼりなど啓発品の製作 ・その他市長が適当と認めるもの |
※1 空き店舗又は空き家のすべてを観光客等に開放する休憩場所、あるいは補助対象事業(3)の場合は、建物の補強、屋根、外壁等の機能を維持させるために行う修繕等の工事も対象とする。
手続き
申請
事業実施前に以下の書類を観光交流課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いすることがあります。)
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業の内容を記載した資料(企画、設計、仕様等)
- 経費の内訳等を記載した資料
- 【補助対象事業(3)のみ】都市計画法に基づく許可を受けていることがわかる書類
実績報告
補助対象事業完了後、完了日から数えて30日以内または3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を観光交流課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いすることがあります。)
対象となる経費が変更・中止になった場合は実績報告の前に変更申請手続きが必要です。
※観光交流課へご連絡ください。
- 実績報告書(第5号様式)
- 収支決算書
- 収支を証する書類の写し(領収書等)
- 事業実施を証するもの(写真等)
請求
市より金額の確定通知書を受けたあと、請求にかかる以下の書類を観光交流課へ提出してください。
(郵送可。ただし、不備があった場合は修正をお願いすることがあります。)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎9F)
電話番号:059-354-8176
FAX番号:059-354-8315