防犯外灯に対する補助金について
問い合わせ番号:17117-1279-2283 更新日:2024年 4月 1日
地域における防犯力向上に繋げるため、公益財団法人四日市市文化まちづくり財団を通じて、自治会が管理する防犯外灯の設置等にかかる費用や電灯料に対して補助を実施しています。
防犯外灯設置等補助金
補助対象
各年1月1日から12月31日までに自治会が自らの負担において、設置等にかかる支払いを行った公共の安全を図るための防犯外灯で、一灯あたりの工事費用合計(1回分)が税込5,000円以上のもの。(自動点滅器修繕・取替の場合は税込2,000円以上のもの)
・修繕の補助については一灯につき同年度中1回限り
・補助額は100円未満切り捨て
補助率・補助上限額
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(公社)防犯設備協会が定める防犯灯の照度基準(※)に規定するランクLLに該当しないLED灯の新設、LED灯以外から左記LED灯への交換
補助率:新設・交換費用の60% 上限20,000円
(新設のうち専用柱の新設を伴うものは上限40,000円) -
同基準に規定するランクLLに該当するLED灯の新設、LED灯以外から左記LED灯への交換
補助率:新設・取替費用の60% 上限30,000円
(新設のうち専用柱の新設を伴うものは上限50,000円) -
LED灯の修繕(LED灯からLED灯への取替含む)
補助率:修繕費用の50% 上限14,000円 -
専用柱(防犯外灯を設置するために建てる柱)の撤去を伴う防犯外灯の撤去(LED灯以外も対象)
補助率:撤去費用の60%、上限20,000円 -
自動点滅器修繕・取替(LED灯以外も対象)
補助額:一律1,000円
※ランク表記のない場合やランク表記が不明のLED灯は、明るさ等に関係なくすべて「ランクLL以外のLED灯」として取り扱います。
申請の流れ
毎年秋頃に地区連合自治会を通して自治会に申請用紙等を配布し、その翌年に地区連合自治会単位での取りまとめで1月下旬締め切りとして申請の受付を行います。その際には領収書のコピー、工事内容が分かる請求書のコピー、新設の場合は防犯外灯の位置図が必要です。なお、補助金は1月下旬から3月上旬にかけて地区連合自治会口座に振り込まれます。
防犯外灯電灯料補助金
補助対象
- 自治会が自らの負担において維持管理を行っている公共の安全を図るための防犯外灯で、道路上を照らすもの
- 当該年度の6月までに設置されたもの(7月以降の場合は翌年度から補助対象)
補助額
(6月分の防犯外灯電灯料金)×12か月×80%(100円未満切り捨て)
申請の流れ
毎年5月頃に地区連合自治会を通して自治会に申請用紙等を配布し、地区連合自治会単位での取りまとめで8月下旬締め切りとして申請の受付を行います。その際には6月分電灯料の領収書のコピー、一灯あたりの電灯料明細が分かる書類(請求明細書等。領収書で分かる場合は不要)が必要です。なお、補助金は8月下旬から9月上旬にかけて地区連合自治会口座に振り込まれます。
関連ファイル
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