令和6年4月以降の社会福祉施設等における感染症の集団発生の報告について
問い合わせ番号:17113-2760-9583 更新日:2024年 3月 25日
厚生労働省からの通知に基づき、令和6年4月1日以降については、新型コロナウイルス感染症がインフルエンザ、ノロウイルス感染症等のその他感染症に含めて同様に取り扱われることとなりました。
つきましては、社会福祉施設等において、感染症(新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス感染症等)の集団発生が確認された場合は、速やかに適切な対応を行うとともに、感染状況を報告していただきますようお願いいたします。
※なお、四日市市外の社会福祉施設等においては、三重県のホームページをご確認ください。
詳細についてはこちら
報告基準について
初回報告
1. 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重症者が1週間以内に2名以上発生 した場合
2. 同一の感染症の患者又はそれが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合(1 週間以内の累計を目安とする)
3. 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、死亡
者が発生した場合など、特に施設長が報告を必要と認めた場合
経過報告
毎日(初回報告後、終息するまでの間)
終息報告
最終の患者が判明してから、潜伏期間を見込んだ一定期間新たな患者が発生しなかった場合
報告内容および報告方法等
報告内容
- 感染症が疑われる者等の人数
- 感染症が疑われる症状
- 経時的な発生状況
- 対応状況 など
報告方法
保健所への報告にあたっては、以下の報告フォームへ入力をお願いします。
なお、土・日・祝日及び平日夜間(17:15~翌8:30)に急ぎのご用件がある場合は、保健予防課(TEL:059-352-0595)へ電話をお願いします。(市役所の時間外窓口につなりがります。担当から折り返し連絡します。)
報告フォーム
【社会福祉施設】感染症による集団発生報告フォームはこちら
※なお、報告フォームについては令和6年3月29日(金)17時に公開、移行予定です。
※医療機関における院内感染に関する保健所への報告については、別ページでご案内していま
す。こちらからご確認ください。
※報告フォームから入力できない場合、電話で報告のうえ、次の様式を用いて電子メールまた
はFAXにて報告してください。
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Excel形式
患者発生報告様式および別紙(Excel/62KB) -
PDF形式
患者発生報告様式(PDF/394KB)/別紙(PDF/83KB)/記入例(91KB)
参考
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「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(PDF/250KB)
(令和5年4月28日 こ成総第18号/こ支総第9号/健発0428第3号/生食発0428第8号/社援発0428第18号/障発0428第1号/老発0428第9号 こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長通知) -
厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(PDF/144KB)
(平成18年3月31日厚生労働省告示第268号) -
高齢者施設等における感染対策等について
(令和5年4月18日 厚生労働省老健局高齢者支援課、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) - 介護現場における感染対策の手引き(第3版)(厚生労働省)
- 施設内療養時の対応の手引き(厚生労働省)
- 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルについて(厚生労働省)
- 新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の 医療提供体制及び公費支援等について(厚生労働省)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304