市街化調整区域における既存集落の維持・地域再生について
問い合わせ番号:17103-8935-6768 更新日:2024年 4月 11日
市街化調整区域における既存集落の維持・地域再生
四日市市では、優良な農地や自然環境の保全などを図りながら、計画的な市街地の整備を進めるため、都市計画法に基づいて、市街化区域と市街化調整区域に分けてまちづくりを進めています。
こうしたなか、市街化区域と比べ、建築行為が制限されている市街化調整区域では、空き家の増加とともに、人口減少及び高齢化に伴う地域コミュニティの維持等が課題となっています。
市街化調整区域の既存集落は、農業や里山管理を担っており、都市の自然環境を守っていく観点からも、その維持を図っていく必要があります。
取り組み内容
市街化調整区域では、都市の無秩序な拡大防止や環境保全等の観点から、農家住宅などを除き、原則、建築行為は制限されており、建築物の新築を行う際には都市計画法に基づく許可を得る必要があります。
空き家の活用においては、住宅及び店舗等の自己用のみ、許可が可能となっていましたが、市街化調整区域内の既存集落の維持・地域再生を目的とし、国の開発許可制度運用指針に基づき、既存集落などにある空き家を賃貸住宅や地域の魅力を活かした貸し店舗などへの活用を図るため、魅力ある既存集落の実現に向けた取り組みを進めてきました。
空き家の賃貸住宅利用
空き家の賃貸住宅利用は、市街化調整区域内の既存集落において、法に適合して建築され、空き家となっている既存の一戸建て専用住宅を、一戸建て賃貸住宅への用途変更を許可する取扱いを新たに定め、令和5年3月1日より運用開始しました。
空き家等の地域資源を活用した店舗等利用
空き家の店舗利用等は、水沢地区及び小山田地区において、法に適合して建築され、空き家・空き店舗となっている建築物を、既存集落のコミュニティ維持や観光振興等による地域再生を目的とし、地域資源を活用することを要件に地域が策定する「地区空き家等活用計画」に定める店舗(飲食店、地域産品販売店、観光サービス施設、体験交流施設、宿泊施設)への用途変更を許可する取扱いを新たに定め、令和6年4月1日より運用開始しました。
四日市トカイナカ暮らし
本市では、上記取り組み及び空き家の活用を促す補助制度を創設し、引き続き、市街化調整区域内の既存集落の維持・地域再生に取り組んでいきます。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
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