令和06年03月18日 記者発表資料 四日市市指定有形文化財(建造物)の指定について 「旧四郷村役場 附棟札」
問い合わせ番号:17100-3389-3223 更新日:2024年 3月 18日
市政記者クラブ 各位
四日市市指定有形文化財(建造物)の指定について
「旧四郷村役場 附棟札」
令和6年3月11日開催の四日市市文化財保護審議会(会長 桐生 定巳)の答申を受け、令和6年3月15日付で「旧四郷村役場 附棟札」の追加指定(昭和57年に指定した「旧四郷村役場」に棟札を附指定※)を行いました。また、指定名称を「旧四日市市役所四郷出張所(四郷村役場)」から「旧四郷村役場」に変更いたしました。概要は次のとおりです。
「旧四郷村役場 附棟札」
1.種別 有形文化財(建造物)
2.名称及び員数 旧四郷村役場 附棟札 1棟
3.制作年代 大正10(1921)年
4.所在地 四日市市西日野町3375番地
5.所有者 四日市市
6.指定年月日 昭和57(1982)年2月16日
追加指定 令和6(2024)年3月15日
7.追加指定理由
本棟札は、旧四郷村役場を守護する札であるとともに、建築時期や建築主、設計者、大工など関係者が記されており、建築記録として歴史的建造物の足取りを示す重要な役割を果たしている。
建築主や建築に従事した者に加え、寄付者として伊藤伝七と伊藤伝平が記される点、伝七が敷地を選定し、私金を投じて建築させ、寄贈した背景を裏付けるもので、歴史的価値が高い。また目細の檜材を用いて寄付者自身の筆により記されたもので、通常の棟札のように天井裏に釘打ちにて留め付けた痕跡がないことから、掲示することを目的とした記念碑的役割が強いものと位置付けられる。
表書きの担い手には「設計技師」「現場技手」の前に「工匠」が列記されている。設計者の前に工匠を掲載する点、建築主からみる建築組織のあり方を垣間見ることができる。設計技師であった大石清隆は、工手学校(現在の工学院大)造家学科別科を修業後、兵庫県内務部第二課、名古屋市庁舎建築技術員等を経た後、旧四郷村役場の建築時期には、東洋紡績株式会社富田工場に所属した営繕掛(係)技師であった。
このように、本棟札は旧四郷村役場の建築年代や寄付者、設計者に加え、建築の経緯を明らかにするものであり、四日市市指定有形文化財(建造物)旧四郷村役場の附に指定することが適当であると認められる。
8.その他
当追加指定物件は、3月23日(土)リニューアルオープン以降、常設展示されます。
※附指定…文化財本体に関連する物品や資料等を、本体と併せて文化財指定する
こと
[参考資料]
○四日市市内における指定文化財の内訳(地域を定めず指定されている国指定「特別天然記念物カモシカ」・「天然記念物コクガン」及び(旧)重要美術品等ノ保存ニ関スル法律で認定を受けている文化財を除く)
国指定・選択保存 12件
県指定・選択保存 35件
市指定 67件(今回の「旧四郷村役場 附棟札」を含む)
(合計) 114件
有形文化財 63件(今回の「旧四郷村役場 附棟札」を含む)
無形文化財 2件
有形民俗文化財 7件
無形民俗文化財 16件
史跡 17件
天然記念物 7件
選択保存 2件
(合計) 114件
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