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遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起【消費者庁】

問い合わせ番号:17097-8016-7610 更新日:2024年 3月 11日

 消費者庁は、遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起を行いました。

 令和4年9月以降、副業ランキングサイトを見たことなどをきっかけにして、スマホでできる副業を始めようとしたところ、副業サポート業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、当該事業者と遠隔操作アプリでスマホの画面共有をしつつ、消費者金融業者から高額な借入れをしてその利用金額を支払った、副業の内容は、マッチングサイトで他の会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけが残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていた事業者を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

・遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起(消費者庁)(PDF/3MB)

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働安全課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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