令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられました
問い合わせ番号:17092-7691-3264 更新日:2024年 4月 1日
事業主の皆様へ
希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、全ての事業主に、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が令和6年4月1日から引き上げられ2.5%(民間事業主)となりました。「従業員規模40人以上」の企業では1人以上の障害者を雇用することが義務づけられており、6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が必要です。
国や市では、障害者の雇用に取り組む事業主に対して支援を行っています。
国の支援制度・助成制度
障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。
障害者雇用のご案内 〜共に働くを当たり前に〜(PDF) (令和5年4月1日現在)
【法定雇用率や国の支援制度に関するお問い合わせ】 四日市公共職業安定所(ハローワーク四日市) 住所:四日市市本町3-95 電話番号: 059-353-5566(自動音声案内31#) |
四日市市の助成制度
四日市市では、障害のある人を雇用する事業者などを支援するため、各種助成制度を設けています。詳しくは各ページをご覧ください。
○四日市市障害者トライアル奨励金・雇用奨励金
○四日市市障害者雇用職場定着支援補助金
○四日市市施設外就労促進事業費補助金
○パンフレット「知ってますか?四日市市には独自の障害者雇用の助成制度があるんです!」
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307