特定空家等除却費補助制度について
問い合わせ番号:17084-0709-5963 更新日:2024年 4月 1日
1 制度概要
四日市市内の特定空家等、狭小敷地又は無接道敷地に建つ空家等の解体費用の一部を支援します。
2 補助対象者
- 対象となる空家等の所有者等
- 所有者等の同意を得て除却工事を行う者
※狭小敷地、無接道敷地については隣接土地所有者
3 補助対象
- 特定空家等を除却する工事
- 75m2未満の狭小敷地に建つ空家等を除却する工事※
- 建築基準法上の道路に接道していない敷地に建つ空家等を除却する工事※
※除却後の跡地を自己の土地と一体として10年以上所有、管理を行う必要あり
4 補助額
下記の(1)(2)のいずれか低い額の4/5(上限50万円)
(1)補助対象経費 ※門塀や草木の撤去費を含むことができます
(2)標準除却費にて算定した額 ※国で定められたm2単価で算出する費用
5 手続きの流れ
関連ファイル
- 必要書類一覧表(工事前) :PDF)
- 必要書類一覧表(工事後) :PDF)
- 申請書(第1号様式) :Word)
- 誓約書(第2号様式。所有者が死亡している場合) :Word)
- 誓約書(第3号様式。同意を得て除却する場合) :Word)
- 誓約書(第4号様式。狭小敷地等の場合) :Word)
- 同意書(第5号様式) :Word)
- 変更・中止申請書(第7号様式) :Word)
- 完了実績報告書(第9号様式) :Word)
- 支払請求書(第11号様式) :Word)
- 四日市市特定空家等除却費補助金交付要綱 :PDF)
- 制度案内(特定空家等の場合) :PDF)
- 制度案内(狭小敷地、無接道敷地の場合) :PDF)
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係電話番号:059-354-8207
FAX番号:059-354-8404