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令和6年度市民税・県民税の定額減税について

問い合わせ番号:17083-3572-9087 更新日:2024年 5月 31日

令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大綱において、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
以下の情報は、令和6年1月25日現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された場合は、随時更新いたします。

定額減税額の確認方法(特別徴収の場合)

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・市民税・県民税が非課税の人
・市民税・県民税均等割・森林環境税のみ課税の人

※定額減税は、税情報(確定申告書・給与支払報告書等)を基に算出しますので、定額減税を受けるための申請は必要ありません

 

減税額

令和6年度市民税・県民税の所得割額から、下記の減税額の合計額を控除します。

(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

※減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除する予定です

 

定額減税の実施方法

  • 普通徴収(口座引き落としや納付書で納付する人)

控除前の税額で分割された4期分の税額のうち、第1期分(令和6年7月1日納期分)の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分以降から順次控除を行います。

普通徴収

 

  • 給与所得に係る特別徴収(給与からの天引きの人)

令和6年6月分は給与天引きを行わず、特別控除後の税額を翌7月分から令和7年5月分までの11回の分割で給与天引きを行います。

特別徴収

 

  • 公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの人)

令和6年10月分から特別控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分以降から順次控除を行います。

年金特別徴収

 

※定額減税(特別控除)の対象とならない人については、通常通りの徴収方法となります。

 

その他

・市民税・県民税が非課税の人や均等割・森林環境税のみ課税の人は、定額減税は実施されません。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税の特別控除が適用される前の所得割額によって算出します。

 所得税の定額減税については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

定額減税特設サイト
 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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