令和06年02月14日 記者発表資料 令和6年能登半島地震被災者見舞金の給付について
問い合わせ番号:17074-7563-2049 更新日:2024年 2月 14日
令和6年能登半島地震の被災者で、本市に避難されてきた方々の生活基盤の回復に資するため、見舞金を給付いたします。
記
1.対象世帯
令和6年1月1日に能登半島地震により災害救助法の適用となった地域(※)に住所を有し、住家を失った世帯で、本市へ避難し、1カ月以上居住(予定)している世帯
※新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村(35市11町1村)
2.見舞金の内容
1世帯当たり 8万円(ただし、単身世帯は4万円)
※1回限りの給付とします。
3.申請方法
「令和6年能登半島地震被災者見舞金の給付に関する要綱」に基づき、見舞金を受けようとする世帯の世帯主が申請書を本市に提出していただきます。世帯主による申請が難しい場合は世帯員が申請することができます。申請書と必要書類を福祉総務課管理係まで郵送でお送りいただくか、福祉総務課窓口までご来庁ください。
【申請書と一緒に提出を求める書類】
(1)申請者が本人であることを確認できる書類
(2)り災証明書
(3)令和6年1月1日に申請者の世帯が被災地に住所を有していたことが確認できる書類
※(1)(2)の書類により確認できる場合は省略可能
4.申請期間
令和6年2月13日から令和7年1月31日まで
5.書類等
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8109
FAX番号:059-359-0288