住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金および低所得者の子育て世帯への追加特別給付金について
問い合わせ番号:17053-8962-9764 更新日:2024年 4月 2日
住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金
対象者
令和5年12月1日時点で本市に住民登録があり、令和5年度住民税所得割が非課税で均等割のみ課税されている世帯。(ただし、世帯の全員が、住民税が課されている別居親族等の被扶養者である場合を除く。)
※住民税非課税世帯(7万円給付金の受給世帯)は対象外です。
支給予定額
1世帯当たり10万円
低所得者の子育て世帯への追加特別給付金(こども加算)
対象者
- 四日市市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円給付/1世帯)の対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯。
- 上記「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金」の対象となる世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯。
支給予定額
児童1人当たり5万円
相談窓口
総合会館1階 特設窓口
開設時間:平日 9:00~16:45
お問い合わせ先
生活支援給付金室(電話相談担当)
059-354-8241
開設時間:平日 8:45~17:00
- 対象となる世帯には、確認書等の必要書類や振込通知書を3月末より順次送付しております。
このページに関するお問い合わせ先
生活支援給付金室(電話相談担当)電話番号:059-354-8241