令和6年能登半島地震により四日市市へ避難している妊産婦・乳幼児の皆様へ
問い合わせ番号:17050-2183-7592 更新日:2024年 1月 18日
災害救助法の適用を受けた地域から四日市市に避難されてきた妊産婦や乳幼児を対象に、下記の母子保健サービスを提供します。
母子健康手帳の交付
被災された方から申出があった場合、住民票の異動の有無にかかわらず、母子健康手帳を交付(再交付)します。
妊婦一般健康診査(医療機関実施)の受診
被災地である前住地の自治体の妊婦一般健康診査受診券を持たずに避難されてきた妊婦から申出があった場合に、妊婦一般健康診査受診票を交付します。受診票を委託医療機関に持参した場合、該当の健診項目を無料で受診できます。
4か月児健診、10か月児健診(医療機関実施)の受診
4か月児健康診査、10か月児健康診査の受診について、被災者(保護者)から申出があった場合に、受診票を交付します。受診票を委託医療機関に持参した場合、無料で受診できます。
1歳6か月児健診、3歳児健診(集団実施)の受診
1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査の受診について、被災者(保護者)から申出があった場合に、無料で受診できます。(※3歳児健診は3歳6か月で実施しています)
能登半島地震のため、居住地である市町村における定期の予防接種を受けることが困難な乳幼児等の定期予防接種を実施します。
乳幼児等の定期予防接種
被災者(保護者)から定期予防接種実施希望の申出があった場合に、予診票を交付します。予診票と母子健康手帳を委託医療機関に持参した場合、無料で接種できます。
※標記災害により、規定の接種時期に定期予防接種を受けることができなかった被災者について は、原則的に当該特別の事情のなくなった日から起算して2年を経過するまでの間は、定期接種の対象とします。ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風については15歳、結核については4歳、Hib感染症については10歳、小児の肺炎球菌感染症については6歳に達するまでの間に限ります。
関連情報
○災害救助法適用地域(内閣府ホームページ)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
○令和6年能登半島地震による災害の被災者に係る妊婦健康診査等の 各種母子保健サービスの取扱い等について(PDF/177KB)
○石川県能登地方を震源とする地震に伴う予防接種の取扱について(PDF/159KB)
お問い合わせ先
四日市市役所 こども保健福祉課 母子保健係
電話番号:059-354-8187
メールアドレス:kodomohokenfukushi@city.yokkaichi.mie.jp
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8187
FAX番号:059-354-8061