認可外保育施設の保育料の助成について
問い合わせ番号:17035-8320-8251 更新日:2024年 3月 29日
四日市市では認可外保育施設を利用している世帯で以下の条件をすべて満たしている場合、保育料の一部を助成いたします。助成を受けるためには、申請が必要になります。
- 対象者 (以下の条件すべてを満たしている方)
○認可外保育施設に入所した日の属する年度の初日において、満3歳に達するまでの児童(0歳児から2歳児)
○本市の住民基本台帳に記録され、本市の区域内に居住する児童
○本市に認可保育施設への入所申込みを行い、四日市市保育の実施に関する条例第2条に規定する保育の実施基準を満たしているにもかかわらず、認可保育施設に入所できなかった児童(待機児童)
○認可外保育施設に在籍する者(企業主導型保育施設の従業員枠のうち、被用者の確保、福利厚生等を目的として、別途助成を受けている場合を除く)。
- 助成額(月額)
認可外保育施設の月額保育料【A】と、認可保育施設に在園した場合の月額保育料【B】の差額に応じて、助成金額を決定します。
(注1)差額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円となります。
(注2)0から2歳児の児童で非課税世帯の場合は、保育料無償化の対象となるため、助成対象外となります。
【A】認可外保育施設に支払う月額保育料
※入会金、食事・おやつ代及び夜間保育等に係る利用料は除きます。
【B】認可保育施設に在園した場合の月額保育料
※認可保育施設に在園した場合の月額保育料については、こちら(PDF)をご覧ください。
※年齢は、年度初日の前日の年齢(クラス分けの年齢と同じ考え方)とします。
- 申請方法と申請時期
毎年1月頃、対象となる方へ保育幼稚園課より申請書等を郵送します。
(注)前年度から引き続き利用する場合も、毎年申請が必要です。
詳細につきましては、保育幼稚園課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8172
FAX番号:059-354-6013