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令和6年度以降の特定配当等及び特定株式等譲渡所得の課税方式の選択(申告不要制度)について

問い合わせ番号:17034-6244-5428 更新日:2024年 8月 15日

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分所得)以降の市民税・県民税については所得税及び復興特別所得税と課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択することができなくなりました。
※「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書」は、令和6年度以降は使用できません。

 

このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合、市民税・県民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税及び申告分離課税を選択した場合、市民税・県民税においても総合課税及び申告分離課税で申告したこととなり、市民税・県民税における合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
選択する方式によっては扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスを受ける際に影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。
 

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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