譲渡による営業許可の承継の届出
問い合わせ番号:17022-7392-3628 更新日:2023年 12月 13日
手続対象者 | 個人及び法人 |
住所要件 | 当市に営業施設を有する方 |
資格等 |
食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から当該営業を事業譲渡された方 |
手続の説明 |
食品衛生法に基づく営業の許可を有する方から営業の譲渡により営業者の地位を承継した方は、その事実を証する書面を添えて届け出なければなりません。 |
根拠規定 |
食品衛生法第56条第2項及び同法施行規則第67条の2 |
必要書類 |
(例:譲渡契約書等の写し等当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの) |
関連ファイル
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