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こにゅうどうくん

旅館業関連

問い合わせ番号:17019-1916-7414 更新日:2023年 12月 8日

旅館業法等の一部改正について

令和5年12月13日から旅館業法が変わります!

※詳細は、[厚生労働省HP]改正旅館業法に関するご案内のトップページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。


旅館業法改正の概要

1.宿泊拒否事由の追加

 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができること
 とされました。

2.感染防止対策の充実

  (1)特定感染症※が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は宿泊者に対し、
 その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる
 こととされました。

 ※特定感染症
  感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症
  (入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。

 (2)既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾患にかかっていると明らかに認められ
 るとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。                           

 (3)宿泊者名簿の記載事項として「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。 

3.差別防止の更なる徹底

  (1)営業者は、特定感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への
 適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努め
 なければならないこととされました。

  (2)営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、
 みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由の
 いずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者
 からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにすることとされました。

  (3)営業者は、当分の間、1.又は2.(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由
 等を記録するものとされました。

4.事業譲渡に係る手続きの整備

 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続きを行うことで、新たな許可の取得を
 行うことなく、営業者の地位を承継することとされました。 

 ※事業譲渡の際は、必ず譲渡前に保健所衛生指導課までご相談ください。

関連情報

 旅館業の営業者向けに、改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページに掲載されました。各営業者におかれましては、本研修ツール等をご活用いただき、改正後の旅館業法を踏まえ適正な営業に努めていただきますようお願いいたします。

改正旅館業法に関するご案内のトップページ(外部サイトへリンク)
 →厚生労働省が旅館業法改正の概要をまとめています。
旅館業法の相談窓口について(外部サイトへリンク)
 →各自治体の相談窓口をまとめています。
旅館業法の研修ツールについて(外部サイトへリンク)
 →旅館業法の研修ツールをまとめています。
○上記概要の3(3)の記録用紙サンプル(1関連)記録用紙サンプル(2.(2)関連)
旅館業の事業譲渡に関するチラシ(外部サイトへリンク)
配慮が必要な方に関する周知ポスター(外部サイトへリンク)

 

関係法令・通知・指針等

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(外部サイトへリンク
「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針」(令和5年11月15日厚生労働大臣決定)(外部サイトへリンク)
「旅館業における衛生等管理要領の一部改正について」(令和5年11月15日付け健生発1115第5号健康・生活衛生局長通知)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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