空家等管理活用支援法人の指定について
問い合わせ番号:17017-6550-4718 更新日:2023年 12月 13日
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました(令和5年12月13日施行)。
本市では、法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する事務取扱要綱を次のとおり定めましたので、公表します。
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