特定水産動植物の採捕禁止について
問い合わせ番号:17010-5071-5635 更新日:2023年 12月 1日
令和2年12月1日から施行された新たな漁業法において、あわび、なまこ、しらすうなぎ(13cm以下のうなぎ稚魚)を採捕することが原則として禁止されました。
採捕した数量や場所にかかわらず、個人的な消費を目的としたものであっても採捕は禁止です。これに違反した場合は、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金が科されますので、ご注意ください。
詳しくは、水産庁のホームページかチラシをご覧ください。
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