令和06年01月18日 記者発表資料 四日市市別名五丁目地内における土壌汚染について
問い合わせ番号:16994-8755-3840 更新日:2024年 1月 18日
1.発表内容
令和6年1月17日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、株式会社シュウカ(志摩市阿児町鵜方1087番地32 代表取締役 小林 亮一郎)から同社所有地(四日市市別名五丁目1番8号)において、土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
届出によると、当該地はガソリンスタンド跡地であり、同社が当該地を購入し、自主的に土壌を調査したところ、「ベンゼン」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
なお、土壌溶出量基準を超過した区画及び下流側で地下水を調査したところ、いずれの地点でも「ベンゼン」は地下水基準に適合していたことから、周辺環境への影響はないと考えられます。
基準を超過した有害物質及び検出された濃度は次のとおりです。
<土壌調査結果(溶出量)>
物質名 |
最大検出濃度 (土壌溶出量基準の倍数) |
土壌溶出量基準 |
ベンゼン | 0.12mg/L(12倍) | 0.01mg/L |
2.事業者における今後の対応
(1)汚染が発見された区画の土壌については、掘削除去工事を行う予定です。
3.四日市市の対応方針
(1)1月17日に現地への立入調査を実施しました。
(2)事業者による汚染土壌の掘削除去工事が適切に行われるよう指導していきます。
【参考】
〇ベンゼン(揮発性有機化合物)
特有の芳香臭を持つ水より軽い無色の液体で、水に溶けにくいですが、有機溶媒には良く溶けます。また、揮発性が強く引火性があり、光、空気に対しては安定ですが、生分解は可能です。高濃度のベンゼンを急性暴露すると、めまい、嘔吐、頭痛、ねむけ、よろめき、平衡感覚減少、昏睡など主に中枢神経系統に影響を受けます。
別紙 【PDF(PDF/1006KB)】
【問い合わせ先】
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、浦) 電話:059-354-8189