令和6年度四日市市電気バス導入促進事業補助金の募集について
問い合わせ番号:16988-1177-9394 更新日:2024年 7月 16日
四日市市では、公共交通における移動の脱炭素化を図り、地球温暖化対策の推進及びゼロカーボンシティの構築に資することを目的として、市内において電気バス(以下「EVバス」という。)の導入を行う事業者を支援します。
補助対象事業者
次の1~3の全てに該当するもの。
- 市内に事業所を設置しているものであって、一般乗合旅客自動車運送事業者であること。
- 本市に納税義務のある市税に滞納がないこと。
- 次に掲げる補助対象自動車について、本市が実施する他の補助金の交付決定を受けていないこと。
補助対象自動車
次の1~3の全てに該当するEVバス。
- 補助金の交付を受けようとする年度に補助対象事業者を所有者として初度登録する見込みの自動車であること。
- 自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置が、初度登録時から四日市市内とする見込みの自動車であること。
- 初度登録された日において、国補助事業※1の交付が見込まれる自動車であること。
※1 対象となる国補助事業は次のとおり。
事業名称 | 所管省庁 |
自動車環境総合改善対策費補助金(事業用自動車における電動車の集中的導入支援) | 国土交通省 |
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金 | 国土交通省 |
地域における受入環境整備促進事業補助金 | 国土交通省 |
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業) | 環境省 |
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス)) | 環境省 |
補助対象事業等
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以上、市内の路線を主たる経路として路線バス運行に供するために実施するEVバスの購入 |
EVバス本体の購入費 ※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象経費から除く。 |
1台あたり 1,500千円 |
募集時期
随時募集(予算の範囲内で先着順)
提出書類
(1)購入するEVバスが初度登録される前及び補助対象経費の支払いに着手する前に、次の書類を提出してご申請ください。
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式 別紙)
- 仕様書、カタログ等(購入するEVバスが分かるもの)
- 国補助事業の交付決定通知書の写し※1
- 一般乗合旅客自動車運送事業の許可書の写し
- 市税完納証明書(発行日から3か月以内のもの)※2
※1 申請時において国補助事業の交付決定を受けていない場合は、申請内容が分かる書類(国への補助金交付申請書等)の写しを添付し、交付決定通知書(国補助事業)の写しは実績報告時に添付すること。
※2 税証明の発行については、以下の市民税課ページをご確認ください。https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/genre/1706232505711/index.html
(2)事業の内容等に変更が生じた場合は、次の書類を提出してご申請ください。
- 変更承認申請書(第4号様式)
(3)事業の完了後、30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してご申請ください。
- 実績報告書(第6号様式)
- 事業報告書(第6号様式 別紙)
- 補助対象経費に係る請求書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する書類の写し、補助対象経費の支払いが担保された契約の締結を証する書類の写し又はその両方
- EVバスの自動車検査証の写し及び自動車検査証記録事項の写し
- EVバスの導入状況がわかる書類(写真等)
- EVバスを導入する路線が分かる書類
(4)交付確定通知書により通知を受けたときは、速やかに次の書類を提出してご申請ください。
- 請求書(第8号様式)
(5)補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年以内に、取得財産等を処分(補助金交付の目的に反する使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保、廃棄又は自動車検査証記録事項の「使用の本拠の位置」が市外となった場合をいう。)しようとするときは、事前に次の書類を提出してご申請ください。
- 財産処分承認申請書(第9号様式)
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412