コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 市民の方へ > まちづくり・インフラ・住まい > 住宅 > 空き家対策 >四日市市市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金のご案内

四日市市市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金のご案内

問い合わせ番号:16976-8800-7348 更新日:2024年 4月 1日

 予算の上限に達したため、令和6年度の補助金申請の受付を終了しました。

 市街化調整区域の空き家の流通や活用を促進することを目的に、市街化調整区域の空き家を賃貸利用する方に対し、リフォーム工事や賃貸住宅への用途変更に伴う許可申請書類の作成にかかる費用について補助します。

1 制度概要

 市街化調整区域の指定既存集落や地区空き家等活用計画を策定した地区の空き家について、賃貸住宅に居住する際のリフォーム工事や賃貸住宅への用途変更に伴う許可申請書類の作成に係る費用を補助します。

※指定既存集落・・独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存集落と して、市長が指定したもの。

地区空き家等活用計画・・「地区まちづくり構想」の実現に向け、地域資源と空き家等を活かしたまちづくりを進めるために地域が策定する計画。令和6年4月1日現在、水沢地区及び小山田地区が策定。

2 補助金の額

補助事業 補助金の額
リフォーム工事

リフォーム工事に要する費用の3分の1に相当する額(上限50万円)

用途変更に伴う許可申請書類の作成

許可申請書類の作成に要する費用(上限10万円)

※用途変更・・都市計画法第42条第1項または第43条第1項に基づく用途変更であり、一戸建ての空き家を賃貸住宅に用途を変更するものをいう。

※リフォーム工事・・空き家の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるために行う改修に係る工事をいう。ただし、住宅以外の用途に供する工事、外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事、建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事、市等の他の補助制度を利用する工事を除くものであり、これらを除いた工事費用が50万円以上であること。

3 交付対象の空き家

リフォーム工事の補助を受ける場合

  • 一戸建ての賃貸住宅であること。
  • 市内の市街化調整区域の指定既存集落または地区空き家等活用計画を定めた地区に存在するものであること。
  • 補助金の交付申請年度内にリフォーム工事が完了すること。

用途変更に伴う許可申請図面の作成の補助を受ける場合

  • 一戸建て専用住宅であり、賃貸住宅へ用途変更するものであること。(法人が所有するものを除く)
  • 市内の市街化調整区域の指定既存集落または地区空き家等活用計画を定めた地区に存在するものであること。
  • 補助金の交付申請年度内に都市計画法第42条第1項または第43条第1項に係る許可申請が完了すること。

4 交付対象者

リフォーム工事の補助を受ける場合

  • 空き家の所有者と賃貸借契約を締結し、居住する者。
  • 賃貸借契約の締結から1年以上経過していないこと。
  • 市外からの転入者又は市内の賃貸住宅からの転居者であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。
  • 補助対象の空き家に3年以上定住する意思があること。

用途変更に伴う許可申請書の作成の補助を受ける場合

  • 空き家の所有者であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

 5 手続きの流れ

リフォーム工事の補助を受ける場合

用途変更に伴う許可申請書の作成の補助を受ける場合

6 必要書類

リフォーム工事の補助を受ける場合

  • 前住地が記載された空き家に居住する世帯全員の住民票(発行日から3月以内のもの)
  • 空き家に居住する世帯全員の市税の滞納がないことの証明書【完納証明書】(発行日から3月以内のもの)
  • 前住地が市内の場合は、賃貸住宅からの転居者であることがわかる書類【賃貸借契約書の写し】
  • 補助対象の空き家が居住または使用されていたことがわかる書類【登記事項証明書】
  • 工事見積書の写し等工事内容・工事費がわかる書類
  • 空き家の所有者を確認できる書類【登記事項証明書】
  • 空き家所有者の承諾書
  • 賃貸住宅への用途変更に伴う都市計画法第42条第1項または第43条第1項に基づく許可書の写し(※空き家の所有者から取得していただく必要があります)
  • 誓約書

用途変更に伴う許可申請書の作成の補助を受ける場合

  • 空き家の所有者を確認できる書類【登記事項証明書】
  • 用途変更に伴う許可申請書類の作成に係る見積書の写し
  • 市税の滞納がないことの証明書【完納証明書】(発行日から3月以内のもの)
  • 誓約書

7 申請書等について

 申請書等については以下のファイルをご確認いただきますようお願いします。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8214
FAX番号:059-354-8404

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?