四日市市空き家取得活用補助金のご案内
問い合わせ番号:16976-8265-4159 更新日:2024年 4月 1日
空き家の活用を促進することを目的に空き家を取得した際のリフォームにかかる費用を補助します。
予算に限りがありますので、年度途中でも受付を終了する場合があります。申請前に必ずお問合せください。
1 制度概要
空き家を取得した方に対し、リフォーム工事に係る費用を補助します。
2 交付対象の空き家
- 市内の一戸建て専用住宅または併用住宅であること。(法人が所有するものを除く)
- 市街化調整区域に存在するものにおいては、原則として都市計画法に基づく許可を受けたものが居住するものであること。
- 補助金の交付申請年度内にリフォーム工事が完了すること。
- 四日市市三世代同居等支援補助金交付要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
3 交付対象者
- 売買契約の締結により空き家を取得した者で、所有者として登記されていること。
- 空き家を取得して1年を経過していないこと。
- 市外からの転入者または市内の賃貸住宅からの転居者であること。
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。
- 補助対象の空き家に3年以上定住する意思があること。
4 補助金の額
リフォーム工事に要した費用の3分の1に相当する額(ただし、50万円を上限とする)
※立地適正化計画に定める居住誘導区域に存在する空き家または地区空き家等活用計画を策定した地区内の空き家を取得した場合は、上記の額に10万円を加算。
※リフォーム工事・・空き家の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるために行う改修に係る工事をいう。ただし、住宅以外の用途に供する工事、外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事、建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事、市等の他の補助制度を利用する工事を除くものであり、これらを除いた工事費用が50万円以上であること。
5 手続きの流れ
6 必要書類
- 前住地が記載された空き家に居住する世帯全員の住民票(発行日から3月以内のもの)
- 空き家に居住する世帯全員の市税の滞納がないことの証明書【完納証明書】(発行日から3月以内のもの)
- 前住地が市内の場合は、賃貸住宅からの転居者であることがわかる書類【賃貸借契約書の写し】
- 売買契約書の写し
- 補助対象の住宅空き家が居住又は使用されていたことがわかる書類【登記事項証明書】
- 取得した空き家等に係る登記が完了したことがわかる書類【登記事項証明書】
- 工事見積書の写し等工事内容・工事費がわかる書類
- 誓約書
7 申請書等について
申請書等について以下のファイルをご確認いただきますようお願いします。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課電話番号:059-354-8272
FAX番号:059-354-8404