四日市市空き家流通促進補助金のご案内
問い合わせ番号:16976-7760-1303 更新日:2024年 4月 1日
予算の上限に達したため、令和6年度の補助金申請の受付を終了しました。
空き家の流通促進を図ることを目的に空き家のリフォーム、家財処分、建物状況調査(インスペクション)にかかる費用を補助します。
1 制度概要
四日市市空き家・空き地バンクに登録する空き家の所有者に対し、リフォーム工事、家財処分、建物状況調査にかかる費用を補助します。
2 交付対象の空き家
- 市内の一戸建ての専用住宅または併用住宅であること。(法人が所有するものを除く)
- 1年以上居住されていないものであること。
- 四日市市空き家・空き地バンクに登録されているものまたは登録を予定しているものであること。
- 補助金の交付後、四日市市空き家・空き地バンクに1年以上掲載するものであること。ただし、成約した場合はその限りではない。
- 四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと。
3 交付対象者
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4 補助金の額
補助事業 | 補助金の額 |
リフォーム工事 |
リフォーム工事に要する費用の3分の1に相当する額(上限50万円) |
家財処分 | 家財道具処分に要する費用(上限10万円) |
建物状況調査 | 建物状況調査に要する費用(上限8万円) |
※リフォーム工事・・空き家の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるために行う改修に係る工事をいう。ただし、住宅以外の用途に供する工事、外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事、建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事、市等の他の補助制度を利用する工事を除くものであり、これらを除いた工事費用が50万円以上であること。
※家財処分・・空き家の既存荷物の搬出、処分をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項及び第6項の規定による許可を受けた法人または個人事業主に委託するものに限る。
※建物状況調査・・目視等を中心とした非破壊検査による建物の現況調査を行い、構造の安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するもの。
5 手続きの流れ
- 空き家・空き地バンクに登録済みの場合
- 空き家・空き地バンクに未登録の場合
6 必要書類
- 空き家の所有者を確認できる書類【登記事項証明書】
- 補助事業に係る見積書及び明細書の写し
- 空き家が1年以上居住されていないことを確認できる書類【水道使用中止証明書または水道使用量証明書】
- 市税の滞納がないことの証明書【完納証明書】(発行から3か月以内のもの)
- 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し(四日市市空き家・空き地バンクに登録済みの空き家に限る)
- 誓約書
7 申請書等について
申請書等については以下のファイルをご確認いただきますようお願いします。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課電話番号:059-354-8272
FAX番号:059-354-8404