結核指定医療機関の申請等について
問い合わせ番号:16971-0278-9663 更新日:2023年 10月 19日
結核指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づき、公費負担患者の医療を担当していただく機関(病院、診療所、薬局)です。結核指定医療機関でないと結核公費負担医療を行うことができません。
結核指定医療機関の指定申請
新たに結核指定医療機関の指定を受けようとする場合は、医療機関の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
■ 結核指定医療機関指定申請書(Word)
■ 結核指定医療機関指定申請書(PDF)
※添付書類として、
・ 病院にあっては使用許可書の写し
・ 診療所にあっては開設許可書の写し又は使用許可書の写し若しくは開設届の写し
・ 薬局にあっては開設許可書の写し
をご提出ください。
結核指定医療機関の登録内容変更
すでに結核指定医療機関の指定を受けている機関が、以下のように名称や開設者の住所等を変更した際には医療機関の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
(1)医療機関の名称変更
(2)医療機関所在地の変更(住所表示の変更等)
(3)開設主体に変更なく、氏名、名称の変更
・婚姻、養子縁組による開設者氏名の変更
・法人の名称の単なる変更
(4)開設者の住所変更
■ 結核指定医療機関変更届(Word)
■ 結核指定医療機関変更届(PDF)
結核指定医療機関の指定辞退
結核指定医療機関の指定を以下の理由等により辞退しようとする場合は、30日以上の予告期間を設けて医療機関の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
(1)開設者が死亡又は失踪等した場合。
(2)開設者の主体変更(※公共団体及び法人代表者の変更は含みません。)
・開設者が個人から法人、若しくは、法人から個人に変更したとき。
・開設者が施設を他者(親から子等も含む)に譲渡したとき。
・開設者が法人の場合、他法人に合併された、あるいは新たな法人となったとき。
(3)業務のすべてを停止するとき。
■ 結核指定医療機関辞退届書(Word)
■ 結核指定医療機関辞退届書(PDF)
※添付書類として、
結核指定医療機関指定書
をご提出ください。
結核指定医療機関指定書の再交付
すでに結核指定医療機関の指定を受けているが、指定書を紛失等により再発行を希望する場合には医療機関の所在地を管轄する保健所へ申請してください。
■ 結核指定医療機関指定書再交付申請書(Word)
■ 結核指定医療機関指定書再交付申請書(PDF)
提出先
〒510-0085
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
四日市市保健所 保健予防課
注:三重県の案内がこちら
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304